○秩父広域市町村圏組合予算規則

平成24年4月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 秩父広域市町村圏組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 規則第9条に規定する課長、規則第10条に規定する所長及び消防規則に基づく消防本部の総務課長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 管理者は、毎年11月1日までに、翌年度の予算編成方針を定め、局長等及び課長等に通知するものとする。

(予算見積書等の作成)

第6条 課長等は、予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を作成し、管理課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) その他必要な書類

2 前項に関する予算見積書等のうち、歳入歳出予算の経費については、第4条に定める款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を付さなければならない。

(予算見積書等の査定)

第7条 管理課長は、前項の規定により予算見積書等の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、局長の審査を経て、管理者の査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第8条 管理課長は、前条規定により管理者の査定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 管理課長は、管理者の査定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条の規定により補正予算を編成する場合には、前3条の規定に準じて手続をするものとする。

(議決予算の通知)

第11条 議長から議決予算の送付があったとき又は法第179条の規定に基づく専決処分があったときは、管理課長は直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

2 法第177条第3項の規定による経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときも、また同様とする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第12条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、管理課長の指示する様式により、年度間の予算執行計画書を作成し、管理者の指示する期日までに管理課長に提出しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、管理者の決裁を受けなければならない。

3 管理課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 予算執行計画を変更しようとするときは、前3項の例による。

(予算執行の原則)

第13条 管理課長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(歳出予算の配当)

第14条 管理課長は、歳出予算の配当を行うときは、課長等から配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。

2 管理課長は、前項の配当要求書を審査し、必要な調整を加え、管理者の決裁を受け、課長等に歳出予算を配当しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、臨時に歳出予算を配当することができる。

3 前項の規定に基づき、歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(予算の執行委任)

第15条 課長等は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲内において、他の課長等に執行を委任することができる。

2 課長等は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、管理者の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける課長等に通知するとともに、予算執行委任通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、予算の定めるところにより、歳出予算の項の金額を流用しようとするとき、又は予算執行上やむを得ない事由により同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流充用申請票を作成し、管理課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、管理課長は、直ちに予算流充用承認票により会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決裁があったときは、既配当予算は、追加又は減額されたものとみなす。

4 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 旅費

(2) 需用費中食糧費

(3) 交際費

(4) 負担金補助及び交付金

(5) 投資及び出資金

(予備費の充用)

第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予算流充用申請票を作成し、管理課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の予備費の充用の場合について準用する。

(支出負担行為の手続)

第18条 課長等は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行票又は支出負担行為兼支出命令票により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為をする場合には、所属年度、金額、支出の根拠、予算科目及び予算配当の残額その他必要な事項を記載し、かつ、必要と認められる資料を添付しなければならない。

3 第1項の支出負担行為をする場合において、1件予定価格100万円以上の支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の変更)

第20条 課長等は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない事由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく第18条から前条までの規定に準じて、支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(管理課長への合議)

第21条 課長等は、次に掲げる場合は、管理課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則及び規程を制定又は改廃しようとするとき。

(2) 予算の執行を委任しようとするとき。

(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(5) 1件予定価格500万円以上の支出負担行為をしようとするとき。

(6) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(7) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

2 課長等は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第22条 管理者が、必要と認めるときは、課長等に配当した予算の執行状況について報告させることができる。

第4章 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第23条 課長等は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越調書により管理課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、継続費の逓次繰越しをしたときは、5月31日までに令第145条第3項に定める継続費繰越計算書を管理課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに令第145条第3項に定める継続費精算報告書を管理課長に送付しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 課長等は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越調書により管理課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、繰越明許費の繰越しをしたときは、5月31日までに令第146条第3項に定める繰越明許費繰越計算書を管理課長及び会計管理者に送付しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 課長等は、法第220条第3項の規定により、歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、当該年度の末日までに事故繰越調書を作成し、管理課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、事故繰越しをしたときは、5月31日までに事故繰越計算書(令第150条第3項の規定により令第146条第3項に定める様式)を管理課長及び会計管理者に送付しなければならない。

(繰越経費の措置)

第26条 第23条第2項第24条第2項及び第25条第2項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長等は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続きをしなければならない。

(様式)

第27条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書




戸籍謄本

死亡届書

失業証明書

その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書




控除計算書

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

(燃料費・光熱水費、食糧費)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

(郵便切手、はがき)

契約締結のとき

契約金額

請求の

契約書(見積書、請書)払込通知書


請求のあったとき

あった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


秩父広域市町村圏組合予算規則

平成24年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年4月1日 規則第7号
令和元年6月1日 規則第3号