○秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例施行規則
平成3年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和61年秩父広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等及び職員等以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続きをとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国出張に伴う支度のため支払つた金額で、当該出張について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国出張に伴う出張雑費ですでに支払つた実費額
(請求書の様式)
第4条 条例第10条第3項に規定する請求書の様式は、次のとおりとする。
(1) 概算払に係る旅費の支給を受けるとき 旅費概算払請求・領収書(様式第2号)
(2) 概算払に係る旅費の精算をするとき 旅費概算払精算書(様式第3号)
(路程の計算)
第5条 国内出張に係る路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 管理者が別に定める路程
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。