○秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年秩父広域市町村圏組合条例第5号。以下「給与特例条例」という。)に基づく一般職職員の給与減額支給措置を踏まえ、この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第9号)第2条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年秩父広域市町村圏組合規則第2号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(職員の給与の臨時特例)
第2条 特例期間においては、給与規則第2条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年秩父広域市町村圏組合規則第1号)附則第5条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか、特例期間における職員の給与の臨時特例については、給与特例条例第2条第2項から第4項まで、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、給与特例条例第2条第2項第1号中「前項」とあるのは「秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則(以下「給与特例規則」という。)第2条第1項」と、同項第2号及び第3号中「前項」とあるのは「給与特例規則第2条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「給与条例第17条第4項」と、同条第3項及び第4項中「当該職員の支給減額率」とあるのは「100分の3.4」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。