○秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則
昭和45年8月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第9号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料は、別表第1に定める給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとする。
2 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(初任給、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、1級7号給から1級44号給の範囲内で任命権者が決定する。
2 職員の昇給等の基準は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「一般職職員給与条例」という。)及び秩父広域市町村圏組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年秩父広域市町村圏組合規則第6号)の適用を受ける職員の例により、管理者が別に定める。
3 職員の昇格は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第4条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職職員給与条例及び秩父広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年秩父広域市町村圏組合条例第3号)を準用する。
2 管理者が定める職員の期末手当基礎額は、一般職職員給与条例第16条の4第4項に規定する合計額に、給料月額に管理者が定める職員の区分に応じて管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給日、支給方法等)
第6条 職員の給与の支給日及び支給方法並びにその他支給に関しこの規則に定めのない事項については、一般職職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
3 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1等級 | 24号給 | 24号給 |
88,800円 | 25号給 | |
89,900円 | 103,100円 | |
91,500円 | 104,300円 | |
92,800円 | 105,500円 | |
2等級 | 25号給 | 25号給 |
80,500円 | 92,900円 | |
81,500円 | 94,100円 | |
82,500円 | 95,300円 | |
3等級 | 26号給 | 26号給 |
71,400円 | 82,500円 | |
72,500円 | 83,700円 | |
73,600円 | 84,900円 |
附則(昭和50年規則第5号)
1 この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日(以下「給料表等の切替日」という。)以降における現業職員給料表については、別表第1の2に定めるところによる。
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)及び給料表等の切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日及び給料表等の切替日における号給又は給料月額は、別表の切替表に掲げられているその者の切替日及び給料表等の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
4 給料表等の切替日以降における初任給の基準については、別表第3の2に定めるところによる。
5 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則別表
現業職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 給料表等の切替後の号給等 |
1等級 | 25号給 | 25号給 | 25号給 |
113,400円 | 132,900円 | 137,400円 | |
114,700 | 134,400 | 138,900 | |
116,000 | 135,900 | 140,400 | |
117,300 | 137,400 | 141,900 | |
2等級 | 25号給 | 25号給 | 25号給 |
102,100円 | 120,000円 | 124,500円 | |
103,500 | 121,400 | 125,900 | |
104,800 | 122,800 | 127,300 | |
106,100 | 124,200 | 128,700 | |
3等級 | 26号給 | 26号給 | 26号給 |
90,700円 | 106,700円 | 111,200円 | |
92,000 | 108,100 | 112,600 | |
93,300 | 109,500 | 114,000 | |
94,700 | 110,900 | 115,400 |
附則(昭和51年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則別表
現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1等級 | 25号給 | 25号給 |
135,900円 | 148,200円 | |
137,400 | 149,900 | |
138,900 | 151,600 | |
140,400 | 153,300 | |
141,900 | 155,000 | |
143,400 | 156,700 | |
2等級 | 25号給 | 25号給 |
124,500円 | 135,300円 | |
125,900 | 136,800 | |
127,300 | 138,300 | |
128,700 | 139,800 | |
130,100 | 141,300 | |
131,500 | 142,800 |
附則(昭和52年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則別表
現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1等級 | 25号給 | 25号給 |
149,900円 | 159,900円 | |
151,600 | 161,700 | |
153,300 | 163,500 | |
155,000 | 165,300 | |
156,700 | 167,100 | |
2等級 | 25号給 | 25号給 |
135,300円 | 144,300円 | |
136,800 | 145,800 | |
138,300 | 147,300 | |
139,800 | 148,800 | |
141,300 | 150,300 |
附則(昭和53年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づく給与の内払いとみなす。
附則別表
現業職員給料表の適用を受ける最高号給職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1等級 | 25号給 | 25号給 |
159,900円 | 26号給 | |
161,700 | 173,000円 | |
163,500 | 174,900 | |
165,300 | 176,800 | |
2等級 | 25号給 | 25号給 |
144,300円 | 26号給 | |
145,800 | 27号給 | |
147,300 | 157,200円 | |
148,800 | 158,800 |
附則(昭和54年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
3 職員が、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 職員が、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
現業職員給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1等級 | 26号給 | 26号給 |
192,900 | 27号給 | |
194,800 | 28号給 | |
196,700 | 205,300 | |
198,600 | 207,200 | |
200,500 | 209,100 | |
202,400 | 211,000 | |
2等級 | 27号給 | 27号給 |
176,100 | 28号給 | |
177,900 | 29号給 | |
179,700 | 186,900 | |
181,500 | 188,700 | |
183,300 | 190,500 | |
185,100 | 192,300 | |
3等級 | 28号給 | 28号給 |
156,900 | 29号給 | |
158,600 | 30号給 | |
160,300 | 166,800 | |
162,000 | 168,500 | |
163,700 | 170,200 | |
165,400 | 171,900 | |
167,100 | 173,600 |
附則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第8号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則別表(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表に掲げられているその者の切替日における号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。
3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
単純労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の級 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
1級 | 26号給 | 26号給 |
2級 | 32号給 | 32号給 |
295,400円 | 33号給 |
附則(平成2年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第7号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が受けていた職務の級及び号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給(以下「新号給」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則(平成4年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年秩父広域市町村圏組合規則第9号)の施行の日において職員(減額改定対象外職員(附則別表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその号給が附則別表の号給欄に掲げる号給であるものをいう。)を除く。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表(附則第5条関係)
減額改定対象外職員の号給表
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から28号給まで |
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成19年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第2条の規定による改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第5条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち管理者の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第1号)附則第5条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成22年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)をいう。
(秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日からする。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 201,000 | 203,700 | 229,600 | ||
2 | 163,200 | 202,800 | 205,600 | 231,700 | ||
3 | 164,400 | 204,600 | 207,500 | 233,800 | ||
4 | 165,500 | 206,400 | 209,400 | 235,900 | ||
5 | 166,600 | 208,000 | 211,300 | 238,000 | ||
6 | 167,700 | 209,700 | 213,200 | 240,100 | ||
7 | 168,800 | 211,400 | 215,100 | 242,200 | ||
8 | 169,900 | 212,900 | 217,000 | 244,300 | ||
9 | 170,900 | 214,400 | 218,900 | 246,400 | ||
10 | 172,300 | 216,200 | 220,800 | 248,500 | ||
11 | 173,600 | 217,900 | 222,700 | 250,600 | ||
12 | 174,900 | 219,600 | 224,600 | 252,700 | ||
13 | 176,100 | 221,100 | 226,500 | 254,800 | ||
14 | 177,600 | 222,600 | 228,400 | 256,900 | ||
15 | 179,100 | 224,100 | 230,300 | 259,000 | ||
16 | 180,700 | 225,600 | 232,200 | 261,100 | ||
17 | 181,800 | 226,800 | 234,100 | 263,200 | ||
18 | 183,200 | 228,200 | 236,000 | 265,300 | ||
19 | 184,600 | 229,600 | 237,700 | 267,400 | ||
20 | 186,000 | 231,000 | 239,300 | 269,500 | ||
21 | 187,300 | 232,400 | 240,900 | 271,600 | ||
22 | 189,600 | 234,000 | 242,400 | 273,200 | ||
23 | 191,800 | 235,500 | 243,800 | 274,700 | ||
24 | 194,000 | 236,900 | 245,200 | 276,300 | ||
25 | 196,200 | 238,100 | 246,400 | 277,800 | ||
26 | 197,900 | 239,700 | 248,000 | 279,500 | ||
27 | 199,400 | 241,200 | 249,500 | 281,300 | ||
28 | 200,900 | 242,600 | 250,900 | 283,100 | ||
29 | 202,400 | 243,600 | 252,000 | 284,800 | ||
30 | 203,800 | 245,100 | 253,400 | 286,700 | ||
31 | 205,200 | 246,400 | 254,900 | 288,500 | ||
32 | 206,600 | 247,600 | 256,200 | 290,300 | ||
33 | 208,000 | 248,700 | 257,500 | 292,100 | ||
34 | 209,300 | 249,700 | 258,700 | 293,700 | ||
35 | 210,600 | 250,600 | 259,900 | 295,100 | ||
36 | 211,900 | 251,500 | 261,100 | 296,500 | ||
37 | 213,200 | 252,400 | 262,300 | 298,000 | ||
38 | 214,400 | 253,300 | 263,600 | 300,000 | ||
39 | 215,600 | 254,100 | 264,900 | 302,000 | ||
40 | 216,700 | 254,900 | 266,200 | 303,800 | ||
41 | 217,800 | 255,600 | 267,600 | 305,500 | ||
42 | 218,900 | 256,700 | 269,100 | 307,400 | ||
43 | 219,900 | 257,900 | 270,700 | 309,300 | ||
44 | 220,900 | 259,000 | 272,200 | 311,100 | ||
45 | 221,800 | 260,200 | 273,800 | 312,800 | ||
46 | 222,700 | 261,400 | 275,500 | 314,800 | ||
47 | 223,600 | 262,500 | 277,100 | 316,800 | ||
48 | 224,500 | 263,600 | 278,700 | 318,700 | ||
49 | 225,400 | 264,700 | 280,300 | 320,400 | ||
50 | 226,300 | 265,800 | 281,800 | 322,400 | ||
51 | 227,200 | 266,900 | 283,300 | 324,400 | ||
52 | 228,100 | 267,900 | 284,800 | 326,400 | ||
53 | 228,900 | 268,900 | 285,900 | 327,600 | ||
54 | 229,800 | 269,900 | 287,500 | 329,600 | ||
55 | 230,700 | 270,900 | 289,000 | 331,500 | ||
56 | 231,500 | 271,800 | 290,500 | 333,500 | ||
57 | 231,800 | 272,700 | 291,900 | 335,400 | ||
58 | 232,600 | 273,600 | 293,500 | 337,300 | ||
59 | 233,300 | 274,500 | 295,100 | 339,200 | ||
60 | 233,900 | 275,400 | 296,700 | 341,100 | ||
61 | 234,500 | 276,300 | 298,200 | 342,900 | ||
62 | 235,200 | 277,200 | 299,800 | 344,800 | ||
63 | 235,800 | 278,100 | 301,300 | 346,600 | ||
64 | 236,300 | 279,000 | 302,800 | 348,400 | ||
65 | 236,800 | 280,000 | 304,400 | 349,900 | ||
66 | 237,300 | 281,000 | 306,000 | 351,300 | ||
67 | 237,800 | 281,900 | 307,600 | 352,700 | ||
68 | 238,400 | 282,800 | 309,100 | 354,200 | ||
69 | 238,900 | 283,300 | 310,000 | 355,700 | ||
70 | 239,400 | 284,000 | 311,500 | 356,500 | ||
71 | 239,900 | 284,700 | 313,000 | 357,500 | ||
72 | 240,400 | 285,600 | 314,600 | 358,500 | ||
73 | 240,900 | 286,600 | 316,200 | 359,400 | ||
74 | 241,400 | 287,400 | 317,800 | 360,500 | ||
75 | 241,800 | 288,200 | 319,300 | 361,400 | ||
76 | 242,300 | 289,000 | 320,800 | 362,400 | ||
77 | 242,800 | 289,700 | 322,200 | 363,300 | ||
78 | 243,300 | 290,200 | 323,400 | 364,000 | ||
79 | 243,800 | 290,600 | 324,500 | 364,700 | ||
80 | 244,300 | 291,000 | 325,600 | 365,300 | ||
81 | 244,700 | 291,200 | 326,300 | 365,700 | ||
82 | 245,200 | 291,500 | 327,200 | 366,300 | ||
83 | 245,600 | 291,700 | 328,000 | 367,000 | ||
84 | 246,000 | 292,000 | 328,800 | 367,700 | ||
85 | 246,400 | 292,200 | 329,600 | 368,000 | ||
86 | 246,800 | 292,400 | 330,000 | 368,700 | ||
87 | 247,200 | 292,700 | 330,600 | 369,400 | ||
88 | 247,600 | 292,900 | 331,300 | 370,000 | ||
89 | 248,000 | 293,200 | 332,100 | 370,300 | ||
90 | 248,500 | 293,500 | 332,800 | 370,900 | ||
91 | 248,800 | 293,800 | 333,500 | 371,600 | ||
92 | 249,100 | 294,100 | 334,100 | 372,200 | ||
93 | 249,400 | 294,400 | 334,600 | 372,500 | ||
94 | 294,800 | 335,200 | 373,100 | |||
95 | 295,100 | 335,700 | 373,800 | |||
96 | 295,500 | 336,300 | 374,400 | |||
97 | 295,700 | 336,600 | 374,800 | |||
98 | 295,900 | 337,100 | 375,300 | |||
99 | 296,200 | 337,500 | 375,900 | |||
100 | 296,600 | 337,900 | 376,400 | |||
101 | 296,800 | 338,300 | 376,900 | |||
102 | 297,100 | 338,800 | 377,500 | |||
103 | 297,500 | 339,300 | 378,000 | |||
104 | 297,900 | 339,800 | 378,300 | |||
105 | 298,100 | 340,100 | 378,700 | |||
106 | 298,400 | 340,500 | 379,200 | |||
107 | 298,800 | 341,000 | 379,600 | |||
108 | 299,100 | 341,400 | 380,000 | |||
109 | 299,300 | 341,700 | 380,400 | |||
110 | 299,600 | 342,100 | 380,900 | |||
111 | 300,000 | 342,600 | 381,300 | |||
112 | 300,300 | 343,000 | 381,700 | |||
113 | 300,500 | 343,200 | 382,000 | |||
114 | 300,900 | 343,600 | ||||
115 | 301,300 | 344,100 | ||||
116 | 301,600 | 344,500 | ||||
117 | 301,800 | 344,700 | ||||
118 | 302,000 | 345,100 | ||||
119 | 302,300 | 345,500 | ||||
120 | 302,700 | 345,800 | ||||
121 | 302,900 | 346,100 | ||||
122 | 303,100 | 346,500 | ||||
123 | 303,400 | 346,900 | ||||
124 | 303,700 | 347,300 | ||||
125 | 304,100 | 347,800 | ||||
126 | 304,300 | 348,200 | ||||
127 | 304,600 | 348,600 | ||||
128 | 304,900 | 349,000 | ||||
129 | 305,200 | 349,500 | ||||
130 | 349,900 | |||||
131 | 350,200 | |||||
132 | 350,500 | |||||
133 | 351,000 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
4級 | 部署のリーダー的立場にある技術員の職務 |
3級 | 1 参与の職務 2 相当の技術又は経験を必要とする技術員 |
2級 | 技術又は経験を必要とする技術員の職務 |
1級 | 技術員の職務 |