○秩父広域市町村圏組合廃棄物処理施設条例

昭和56年3月3日

条例第3号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を次のとおり設置する。

位置

名称

秩父市栃谷1477番地

秩父クリーンセンター

秩父市山田1100番地

秩父環境衛生センター

秩父市大宮5361番地2

秩父斎場動物焼却施設

(業務)

第2条 処理施設は、法第2条に定めるもののうち、汚でい、し尿を除いた一般廃棄物及び管理者が認めた産業廃棄物の処理をする。

(休業日等)

第3条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月31日

(4) 前3号に規定する休業日のほか、管理者が必要と認めるときは、休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

2 処理施設に廃棄物を搬入できる時間は、前項で規定する休業日を除く日の午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、秩父斎場動物焼却施設の休業日及び利用時間は、秩父斎場条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第16号)の例による。

(利用の許可)

第4条 処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定める手続きによつて、管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合廃棄物処理施設条例

昭和56年3月3日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和56年3月3日 条例第3号
平成5年12月1日 条例第8号
平成9年7月22日 条例第5号
平成17年7月29日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第2号
平成28年7月15日 条例第17号