○秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年8月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給に関し、給与条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族認定申請書)

第2条 条例第9条に基づく扶養親族認定請求書は、別記様式のとおりとする。

(適用除外)

第3条 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上ある者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないもの

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(異動整理)

第4条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養台帳を異動後の任命権者に送付し、扶養手当認定申請書及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証拠書類の提出)

第5条 任命権者は、第3条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(減給)

第6条 職員が秩父広域市町村圏組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第9号)第3条の規定により減給される場合にも扶養手当は減額しない。

(支給)

第7条 扶養手当は、給与条例を準用して支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年1月10日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

秩父広域市町村圏組合職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和45年8月20日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)