○秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月30日
規則第7号
(主旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秩父広域市町村圏組合条例第2号。以下「育児条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 育児条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が4日以上とされている非常勤職員(1週間につき定められた勤務時間が30時間未満の者を除く。)とする。
(育児条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 育児条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育休条例第2条の3第3号に規定する管理者が定める特別の事情に該当した場合
(育児条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、育児条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 育児条例第7条の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第4号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(日割計算)
第6条 職員が月の中途において、育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受け育児休業に入つた場合又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第6条の規定に準じて日割計算により支給する。
(育児条例第8条の規則で定める日)
第7条 育児条例第8条の規則で定める日は、秩父広域市町村圏組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年秩父広域市町村圏組合規則第6号)第32条に規定する昇給日とする。
(育児条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第8条 育児条例第11条の、規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
(育児条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)
第9条 育児条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が4日以上とされている非常勤職員(1週間につき定められた勤務時間が30時間未満の者を除く。)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日があるものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。