○秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和46年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤職員(条例第16条の8(秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秩父広域市町村圏組合条例第2号。以下「育休条例」という。)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育休条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(臨時又は非常勤職員にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員となつた者

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定めるものに限る。)となつた者

第4条 条例第17条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、「基準日に最も近い日」の退職のみをもつて当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第16条の4第5項(条例第16条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条の4第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第16条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときはそれぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育休条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの並びに公務傷病による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6か月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない組合費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(管理者が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第16条の5及び条例第16条の6(これらの規定を条例第16条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第16条の6第1項(条例第16条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を秩父クリーンセンター掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第16条の6第2項(条例第16条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第16条の6第5項(条例第16条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第16条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の7第5項において準用する条例第16条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育休条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第16条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第16条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間、休日等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、同条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかつた全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。)

(7) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間及び勤務時間、休日等条例第17条の規定による子育て時間の承認を受けて勤務しなかった期間を合算した期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 管理者は、必要があるときは前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の支給日を5日を超えない範囲内において繰り上げることができる。

(端数計算)

第16条 条例第16条の4第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

2 条例附則第2項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下第4項において「基準日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、管理者が定める日とする。

3 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

4 第6条及び第7条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第7条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から基準日までの間」とする。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第6号)をいう。

(秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

秩父広域市町村圏組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和46年3月19日 規則第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第4号
昭和49年4月30日 規則第11号
昭和52年1月13日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第7号
平成3年3月6日 規則第2号
平成3年9月27日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第8号
平成7年6月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第6号
平成12年1月20日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第11号
平成16年10月1日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第9号
平成22年7月26日 規則第7号
平成23年7月1日 規則第5号
平成24年4月1日 規則第3号
平成28年5月31日 規則第8号
令和4年6月10日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第11号
令和5年8月1日 規則第20号