○秩父広域市町村圏組合事務専決規程
昭和46年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者の権限において処理する事務のうち専決する事項を定め、その責任を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、管理者に代わつて決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 専決権者が不在のときに、臨時にこれらの者に代わつて決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であつても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他上司が事案を知つておく必要があるとき。
(類推による専決)
第4条 専決権者は、この訓令において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。
(報告)
第5条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(局長、消防長専決事項)
第6条 局長、消防長限りで専決することができる共通の事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
(次長専決事項)
第6条の2 次長限りで専決することができる共通の事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
(課長、所長等専決事項)
第7条 課長、所長限りで専決することができる共通の事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に指定された事項を処理するために置かれる主席主幹は、その分掌事務について、同項の規定に準ずる事項を専決することができる。
(出先機関の長専決事項)
第8条 出先機関の長限りで専決することができる共通の事項は、おおむね別表第1のとおりとする。
(専決事項の代決)
第9条 局長、消防長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、次長がこれを代決することができる。
2 局長、消防長及び次長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、主務課長、所長(主席主幹を含む。)がこれを代決することができる。
3 課長、所長が不在の場合において、その専決事項中急施を要するものがあるときは、主務主幹又は主務主査がこれを代決することができる。
(代決の報告)
第10条 前条の規定により代決した者は、当該代決した事項の要旨を速やかに専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第11条 第3条の規定は、代決について準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第8号)
この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定による火葬場使用料及び霊柩車使用料の取扱いに関して必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
共通専決事項
1 職員の人事・服務に関する事項
事項 | 局長 | 次長 | 課長、所長 | 出先機関の長 |
消防長 | ||||
1 職員の出張命令及び研修に関すること。 | 次長 | 課長、所長 | 所属職員 | |
2 所属職員の勤務割、当直配置、休憩及び休息に関すること。 | ○ | |||
3 所属職員の休暇の承認(介護休暇を除く。)に関すること。 | 次長 | 課長、所長 | 所属職員 | 所属職員 |
4 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 | 次長 | 課長、所長 | 所属職員 | 所属職員 |
5 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。 | 次長 | 課長、所長 | 所属職員 | 所属職員 |
6 会計年度任用職員等の任用に関すること。 | ○ | |||
7 その他職員の人事・服務の事務に関すること。 | ○ | 通常的なもの | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
備考 所属職員は、管理幹及び主席主幹を含む。
2 庶務に関する事項
事項 | 局長 | 次長 | 課長、所長 | 出先機関の長 |
消防長 | ||||
1 定例又は軽易な会議の招集及び付議議案に関すること。 | ○ | |||
2 組合行政に関する軽易な要望事項の処理に関すること。 | ○ | |||
3 定例事項の告示及び公告に関すること。 | ○ | |||
4 届及び申請書の受理に関すること。 | 主要なもの | 通常的なもの | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
5 照会、回答、報告、進達及び通知に関すること。 | ○ | 通常的なもの | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
6 情報公開制度に基づく公文書の公開決定等に関すること。 | ○ | |||
7 個人情報保護制度に基づく保有個人情報の開示決定等に関すること。 | ○ | |||
8 軽易な事業の計画及び実施に関すること。 | ○ | |||
9 補助金及び交付金の申請に関すること。 | ○ | 簡易なもの | 定例かつ軽易なもの | |
10 行事に関すること。 | 通常的なもの | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの | |
11 関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | 比較的軽易なもの | ||
12 定例の刊行物の発行に関すること。 | ○ | |||
13 各種証明及び証票交付に関すること。 | ○ | |||
14 納入通知書の発行に関すること。 | ○ | |||
15 調査及び統計資料の収集に関すること。 | ○ | ○ | ||
16 日計表等の査閲に関すること。 | ○ | |||
17 所管事務に係る関係者の呼出しに関すること。 | ○ | |||
18 土地の立入測量に関すること。 | ○ | |||
19 所管に属する公印の管理及び取扱いに関すること。 | ○ | ○ | ||
20 所管施設の運営に関すること。 | ○ | |||
21 所管施設の管理に関すること。 | ○ | ○ | ||
22 組合所有物件の火災保険に関すること。 | ○ | |||
23 組合所有自動車の損害賠償保険に関すること。 | ○ | |||
24 所管に属する自動車、機械器具及び資材の管理に関すること。 | ○ | ○ | ||
25 文書の廃棄に関すること。 | ○ | |||
26 その他所管に係る事項の処理に関すること。 | 通常的な事項 | 比較的軽易な事項 | 軽易な事項 | 定例又は軽易な事項 |
3 財務に関する事項
事項 | 局長 | 次長 | 課長、所長 | 出先機関の長 |
消防長 | ||||
1 収入調定及び収入命令に関すること。 | ○ | |||
2 支出負担行為の決定に関すること。 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |
3 工事及び修繕に係る工期の延長その他の契約の変更に関すること。 | 契約金額1,000万円以下 | 契約金額300万円以下 | 契約金額100万円以下 | |
4 業務委託に係る設計変更及び設計変更に伴う契約の変更に関すること | 契約金額1,000万円以下 | 契約金額300万円以下 | 契約金額100万円以下 | |
5 法令又は条例、規則若しくは規程に基づき確定している諸給与金等の支出に係る支出負担行為の決定に関すること。 | ○ | |||
6 地方債償還元金及び利子の支出負担行為の決定に関すること。 | ○ | |||
7 所管に係る水道料、郵便料、電話料及びテレビ受信料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。 | ○ | |||
8 支出命令に関すること。 | ○ | |||
9 歳入歳出外現金の受入命令に関すること。 | ○ | |||
10 歳入歳出外現金の払出命令に関すること。 | ○ | |||
11 国庫支出金及び県支出金に関すること。 | ○ | |||
12 軽易な寄付金品の受入に関すること。 | ○ | |||
13 軽易な土地、建物及び物件の取得、管理、処分、借受け及び貸付けに関すること。 | ○ | |||
14 所管に係る組合所有財産の登記に関すること。 | ○ | |||
15 定例の組合所有管財産の使用許可に関すること。 | ○ | |||
16 1件1,000万円未満の予定価格の決定に関すること。(水道事業以外の事業に限る。) | ○ | |||
17 契約締結及び契約変更の承認に関すること。 | ○ | |||
18 指名競争入札参加者の指名及び見積依頼先の決定に関すること。 | ○ | |||
19 工事及び修繕の出来高検査及び中間検査に関すること。 | ○ | |||
20 業務委託の完了検査及び出来高検査に関すること。 | ○ |
別表第2
個別専決事項
課名等 | 事項 | 局長 | 次長 | 課長、所長 | 出先機関の長 |
消防長 | |||||
事務局(局長) | 1 1件100万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。 | ○ | |||
2 主幹以上を除く職員の事務分掌及び配置転換に関すること。 | ○ | ||||
3 組合債の借入申込みに関すること。 | ○ | ||||
4 1件1億5,000万円未満の水道事業に係る予定価格の決定に関すること。 | ○ | ||||
5 介護認定審査結果に係る月例の報告に関すること。 | ○ | ||||
6 自立支援審査結果に係る月例の報告に関すること。 | ○ | ||||
7 一般廃棄物処理業の更新許可申請に関すること。 | ○ | ||||
8 浄化槽清掃業の許可に関すること。 | ○ | ||||
消防本部(消防長) | 1 消防の相互応援に関すること。 | ○ | |||
2 消防統計及び消防情報に関すること。 | ○ | ||||
3 危険物製造所等の設置又は変更の許可に関すること。 | ○ | ||||
4 危険物製造所等の完成検査に関すること。 | ○ | ||||
5 危険物製造所等の仮使用承認に関すること。 | ○ | ||||
6 危険物の貯蔵又は取扱いに関する命令に関すること。 | ○ | ||||
7 危険物製造所等の基準維持措置命令に関すること。 | ○ | ||||
8 危険物製造所等の使用停止命令に関すること。 | ○ | ||||
9 危険物製造所等の無許可施設等に対する措置命令に関すること。 | ○ | ||||
10 危険物事務手数料の免除に関すること。 | ○ | ||||
11 火災警報に関すること。 | ○ | ||||
12 消防無線通信施設に関すること。 | ○ | ||||
管理課・消防本部総務課 | 1 令達事項の周知に関すること。 | ○ | |||
2 文書の編さん保存に関すること。 | ○ | ||||
3 職員の出張処理に関すること。 | ○ | ||||
4 職員の休暇、忌引、欠勤等の処理に関すること。 | ○ | ||||
5 職員の通勤届に関すること。 | ○ | ||||
6 職員の扶養親族認定申請に関すること。 | ○ | ||||
7 職員の児童手当支給の決定に関すること。 | ○ | ||||
管理課 | 1 職員の当直配置に関すること。 | ○ | |||
2 職員の所得税、市町村県民税の特別徴収に関すること。 | ○ | ||||
3 職員の共済組合の短期給付の請求に関すること。 | ○ | ||||
4 職員の共済組合貸付金の申込みに関すること。 | ○ | ||||
5 職員の任意保険等の加入申込みに関すること。 | ○ | ||||
6 組合例規集の編集に関すること。 | ○ | ||||
7 1件30万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。 | ○ | ||||
福祉保健課 | 1 結核検診に関すること。 | ○ | |||
2 循環器検診に関すること。 | ○ | ||||
3 介護認定審査結果に係る日報に関すること。 | ○ | ||||
4 自立支援審査結果に係る日報に関すること。 | ○ | ||||
業務課 | 1 斎場の使用許可に関すること。 | ○ | |||
2 火葬場使用料及び霊柩車使用料の減免に関すること。 | ○ | ||||
3 廃棄物の収集及び処理計画(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)に関すること。 | ○ | ||||
4 一般廃棄物手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免に関すること。 | ○ | ||||
5 指定ごみ袋取扱店の指定に関すること。 | ○ | ||||
6 所管に属する統計及び調査に関すること。 | ○ | ||||
クリーンセンター・環境衛生センター | 1 搬入された廃棄物の処分及び処理手数料の取扱いに関すること。 | ○ | |||
2 一般廃棄物手数料の減免に関すること。 | ○ | ||||
3 所管に属する統計及び調査に関すること。 | ○ | ||||
し尿政策課 | 1 し尿処理の統合に関すること。 | ○ | |||
2 し尿処理計画に関すること。 | ○ | ||||
清流園・渓流園 | 1 搬入された廃棄物の処分及び処理手数料の取扱いに関すること。 | ○ | |||
2 処理区域内のし尿の収集に関すること。 | ○ | ||||
3 処理区域内の一般廃棄物手数料(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の減免に関すること。 | ○ | ||||
4 清掃券及びし尿汲取券に関すること。 | ○ | ||||
小鹿野し尿処理センター | 搬入された廃棄物の処理に関すること。 | ○ | |||
会計課 | 1 1件100万円以下の不用品の売却又は処分に関すること。 | ○ | |||
2 所得税及び市町村県民税の払込みに関すること。 | ○ | ||||
3 資金計画に関すること。 | ○ | ||||
消防本部予防課 | 1 危険物製造所等の立入検査に関すること。 | ○ | |||
2 危険物製造所等の水張又は水圧検査に関すること。 | ○ | ||||
3 危険物製造所等の許可書、完成検査済証又はタンク検査済証の再交付に関すること。 | ○ | ||||
4 危険物製造所等の予防規程の認可に関すること。 | ○ | ||||
5 移動タンク貯蔵所の変更許可通知書に関すること。 | ○ | ||||
6 公安委員会への許可等の通報に関すること。 | ○ | ||||
7 秩父広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(令和4年秩父広域市町村圏組合規則第1号)に基づく届出に関すること。 | ○ | ||||
8 液化石油ガス設備工事の届出等に関すること。 | ○ | ||||
9 火薬類の規制及び許可等に関すること。 | ○ | ||||
消防本部警防課 | 1 救急医療施設の当番医計画に関すること。 | ○ | |||
消防本部指揮統制第1課・指揮統制第2課 | 1 消防無線業務日誌抄録の提出に関すること。 | ○ | |||
2 消防無線従事者の選任又は解任に関すること。 | ○ | ||||
斎場 | 1 火葬場使用料及び霊柩車使用料の取扱いに関すること。 | ○ | |||
2 霊柩車の管理及び点検整備に関すること。 | ○ | ||||
3 搬入された廃棄物の処分及び処理手数料の取扱いに関すること。 | ○ |