○秩父広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則
令和4年1月1日
規則第1号
秩父広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成13年秩父広域市町村圏組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第2条 省令第7条の5に規定する管理者が定める公示の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 秩父広域市町村圏組合公告式条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 消防本部及び消防(分)署の掲示場への掲示
(3) 秩父広域市町村圏組合のホームページへの掲載
(仮貯蔵等の承認)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、仮貯蔵仮取扱申請書(省令様式第1の2)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、大規模な地震その他の災害時に危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う(以下「仮貯蔵等」という。)ことを事前に計画する者は、消防長が別に定めるところによる。
3 前項の仮貯蔵等の承認を受けた者は、当該仮貯蔵等に係る場所の見やすい箇所に政令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定に準じた掲示板を掲げなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第4条 法第11条第1項の規定により、製造所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、政令に定める申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(製造所等の許可の取消し等)
第5条 危険物関係の申請を取下げようとする者は、危険物製造所等許可申請取下申請書(様式第6号)を提出するものとする。
2 製造所等の許可の取消しをしようとする者は、危険物製造所等許可取消申請書(様式第7号)に、既に交付を受けた許可書等を添付して提出するものとする。
(仮使用の承認)
第7条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2に規定する申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(知事等への意見)
第8条 管理者は、法第11条第4項に規定により、知事又は総務大臣に意見の具申をするときは、意見書(様式第14号)により必要な図面等を添付し、意見を申し出るものとする。
(公安委員会への通報)
第9条 管理者は、法第11条第7項の規定に該当する製造所等について埼玉県公安委員会に通報するときは、危険物製造所等の許可について(様式第15号)により当該許可申請書等の正本の写しを添付し、通報するものとする。
(製造所等の譲渡引渡しの届出)
第10条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しを受けたことを届出しようとする者は、省令第7条に規定する届出書に当該製造所等の許可証及び譲渡人若しくは引渡人が承諾したことを明らかにするもの又は譲渡若しくは引渡しがあったことを証明する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(危険物の種類及び数量の変更の届出)
第11条 法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出をしようとする者は、省令第7条の3に規定する届出書に当該変更の理由を証する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第12条 法第12条の6の規定に基づく製造所等の用途を廃止する者は、省令第8条に規定する届出書に許可証及び完成検査済証を添付し、廃止の日から7日以内に管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任及び解任の届出)
第13条 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者を選任又は解任の届出をしようとする者は、省令第48条の3に規定する届出書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出のうち、選任に係るものにあっては、実務経験証明書(省令様式第20の2)のほか、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可証の交付)
第14条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、省令第62条に規定する申請書を管理者に提出し、その認可を受けなければならない。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第15条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
(事故時の通報及び原因調査)
第16条 製造所等について危険物の流出その他の事故を発見した者は、法第16条の3第2項の規定により、直ちに、その旨を次のいずれかに掲げる場所に通報しなければならない。
(1) 消防本部又は消防(分)署
(2) 警察署、交番その他派出所又は駐在所
2 法第16条の3の2第1項の規定により、管理者が行う危険物流出等の事故の原因調査について必要な事項は、管理者が別に定める。
(危険物の収去)
第17条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物の疑いのある物品を収去させるときは、被収去者に収去書(様式第18号)を交付するものとする。
3 前項の保管物品の試験が終了したときは、被収去者に試験結果を添えて、収去書と引換えに返付するものとする。
(1) 製造所等の設置者の氏名又は名称を変更したときは、設置者氏名等変更届出書(様式第20号)
(2) 製造所等の使用を3箇月以上休止し、又は再開しようとするときは、危険物製造所等休止再開届出書(様式第21号)
(3) 製造所等において災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(様式第22号)
(4) 危険物保安監督者の選任を要しない製造所等における危険物取扱従事者を定めたときは、危険物取扱者届出書(様式第23号)
(5) 製造所等において変更許可を必要としない軽微な変更工事をしようとするときは、資料提出書(様式第24号)
(許可証等の再交付)
第19条 製造所等の設置若しくは変更の許可証、タンク検査済証又は仮使用承認証(以下「許可証等」という。)を亡失、滅失、汚損又は破損その他の理由により再交付を受けようとする場合は、許可証等再交付申請書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項において亡失又は滅失したときを除き、既に交付を受けた許可証等を添付して提出するものとする。
3 管理者は、第1項の申請があった場合は、これを審査し、やむを得ないと認めたときは、許可証等を申請者に再交付するものとする。
4 前項の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
(基準の特例申請)
第21条 政令第23条の規定に基づく特例の適用を受けようとする者は、危険物の規制に関する政令第23条の特例適用承認申請書(様式第26号)に特例内容に関する図書等を添付して、管理者に提出しなければならない。
(申請書等の提出方法)
第22条 法、政令、省令及びこの規則に基づく申請書等は、2部作成し、管理者又は消防長に提出するものとする。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。