○秩父広域市町村圏組合自立支援審査会に関する要綱
平成18年7月1日
訓令第5号
第1条 秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例施行規則第5条の規定に基づき、自立支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条 部会の審査会議(以下「会議」という。)は、原則として月曜日から金曜日の間で部会の長が選定した日の午後1時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日迄の日並びに管理者が特別に指定する日(以下「休会日」という。)を除く。
2 部会の長は、前項の会議時間をその部会に所属する委員の合意により、変更することができる。
第3条 審査資料については、審査日の概ね5日前(土曜日、日曜日及び休会日を含む。)までに担当する各委員に送達する。
2 委員は、前項により受領した審査資料の保管については十分留意するものとする。
3 委員は、審査の終了した審査資料を事務局に返納するものとする。
第4条 会議で議決した審査資料の保存年限は、3年間とする。ただし、前条第3項により委員から返納された審査資料は、会議終了後速やかに処分するものとする。
第5条 部会の長は、会議の審査結果を会長を通じ、管理者に報告しなければならない。
第6条 審査会場は、秩父市熊木町2番19号秩父郡市医師会館内とする。
第7条 会議の記録を作成するため書記2名を置き、事務局職員をもってあてる。
第8条 この訓令に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。