○秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例施行規則
平成18年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例(平成18年秩父広域市町村圏組合条例第4号)第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合自立支援審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第4条に規定する合議体の数は2とする。
2 施行令第8条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は5人とする。
3 合議体は、会議を構成する委員定数を5人とし、その過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
4 前3項に規定する合議体の名称は部会とする。
(部会の長)
第3条 部会に部会長を置き、部会の委員の互選による。
2 部会長は会議を招集し、会務を総理する。
3 部会長が出席できないときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。