物価高騰対策として住民に広く生活支援を行うため、秩父市にお住まいの方の上水道基本料金を4か月分減免します。
〇対象:秩父市内に水栓住所があるお客様(官公署及びこれらに属する施設は対象外となります)
〇内容:対象月の請求額から基本料金が自動的に減額されます。
メーター口径 | 基本料金(1検針・2か月分) |
13mm | 2,156円 |
20mm | 4,026円 |
25mm | 5,830円 |
30mm・40mm | 12,078円 |
50mm | 22,000円 |
75mm | 46,860円 |
100mm | 81,400円 |
100mmを超えるもの | 170,500円 |
公衆浴場用 | 4,774円 |
※検針票の金額は減免後の金額が記載され、検針の翌月に発行する納付書や口座等引き落とし時の金額と同額になります。
※使用水量が0㎥の場合は、納付書の発送及び口座等からの引き落としはありません。また、検針票の領収書欄への金額の記載もありません。
〇期間
検針が奇数月の方:令和6年2月及び令和6年4月請求分が対象です。
検針が偶数月の方:令和6年3月及び令和6年5月請求分が対象です。
今回の減免について、お客様が行う手続きは一切ありません。
【ご注意】
減免の手続きについて、市役所及び水道局から電話がかかってきたり、銀行やATMへ誘導することはありません。不審な電話等にご注意ください。