秩父市にお住まいの方の水道基本料金を減免します(終了しました)

長期化するコロナ禍に加え、原油価格の高騰や物価の高騰に対する秩父市独自の支援策として、秩父市にお住まいの方の上水道基本料金を4か月分減免します。

〇対象:秩父市内に水栓住所があるお客様(官公署及びこれらに属する施設は対象外となります)

〇内容:上水道料金のうち基本料金を減免します。検針票に記載されている金額から、下記の基本料金を差し引いた金額を記載した納付書を発送又は口座等から引き落とします。

メーター口径 基本料金(1検針・2か月分)
13mm 2,156円
20mm 4,026円
25mm 5,830円
30mm・40mm 12,078円
50mm 22,000円
75mm 46,860円
100mm 81,400円
100mmを超えるもの 170,500円
公衆浴場用 4,774円

※検針票の金額は減免前の金額が記載されています。検針の翌月に発行する納付書や口座等引き落とし時に記載される金額は減免後の金額になるため、検針票の金額とは異なります。

※使用水量が0㎥の場合は、納付書の発送及び口座等からの引き落としはありません。また、検針票の領収書欄への金額の記載もありません。

〇期間
検針が偶数月の方:令和4年11月及び令和5年1月請求分が対象です。
検針が奇数月の方:令和4年12月及び令和5年2月請求分が対象です。

今回の減免について、お客様が行う手続きは一切ありません。

【ご注意】
減免の手続きについて、市役所や水道局から電話がかかってきたり、銀行やATMへ誘導することはありません。不審な電話等にご注意ください。

10月または11月の検針時にこちらのチラシをお配りしておりますので、内容をご確認ください。