秩父地域の水道事業は、人口減少や節水型社会への移行など、事業を取り巻くさまざまな問題に対処するため、平成28年4月に統合しました。
しかし、水道料金は統合前の料金体系のままで、地域により料金に差が生じている状況でした。
水道局では、事業統合後5年以内の料金統一(改定)に向け、施設の統廃合の計画、老朽化した浄水施設や管路の整備計画を踏まえ、有識者らによる経営審議会を設置し、水道料金の統一に併せた料金改定について審議いただき、圏域内の料金統一に向けて準備を進めてまいりました。一方で、審議会からの答申を踏まえた上で、住民生活や企業活動に及ぼす影響を考慮した統一の方向性についても検討してまいりました。
この度、令和2年11月定例会において料金統一を目的とした、給水条例改正案を提出し、議会の承認をいただきましたので、料金統一(改定)の概要をお伝えします。
水道事業は、使用者の皆さまからお支払いいただく水道料金により支えられています。将来に渡り、住民の皆さまに安心安全な水道を安定的にお届できる体制を築いてまいります。
今回の水道料金統一(改定)に対します、皆様のご理解とご協力をお願いします。
水道料金の主な改定内容
(1) 料金改定の目的
・圏域内の水道料金の統一を行います。
・老朽管などの更新費用の財源確保を行います。
(2) 料金改定の時期
・令和3年4月1日からです。
⇒令和3年3月31日以前から継続して使用している水栓の水道料金は、令和3年6月検針分から適用になります。
⇒令和3年4月1日以降に使用を開始した水栓の水道料金は、令和3年4月検針分から適用になります。
ただし、横瀬町、小鹿野町の利用者は、令和3年10月1日から適用になります。
⇒令和3年9月30日以前から継続して使用している水栓の水道料金は、令和3年12月検針分から適用になります。
⇒令和3年10月1日以降に使用を開始した水栓の水道料金は、令和3年10月検針分から適用になります。
(3) 改定の内容
・これまで、基準料金とされた、秩父市の料金に統一されます。
・秩父市以外の地区で採用されていた、基本水量制が廃止されます。
・地区ごとの平均改定率
秩父市 | 0.00% |
横瀬町 | 7.18% |
小鹿野町 | 26.20% |
皆野町・長瀞町 | △16.23% |
※上記は平均改定率であるため、使用条件により変動します。
料金表の比較
※検針票をご用意いただき、以下の資料をご覧ください。
・新旧水道料金早見表