新火葬場の使用に関するお知らせ

平成29年4月より秩父斎場(新火葬場)の使用料が変更になります

秩父広域市町村圏組合では、老朽化の進む秩父斎場に替わる新火葬場の建設を進めていましたが、今秋10月1日に仮オープンします。新火葬場は周辺の里山に包まれた煙や臭いのない最新の火葬炉を備えた施設です。仮オープン後は現斎場の解体と駐車場整備を進めますので、来年3月中頃までは駐車台数が非常に少なくなります。ご迷惑をおかけしますが、葬儀のバス等をご利用くださいますようお願いします。
なお、新火葬場の名称は引き続き「秩父斎場」です。来年3月31日までの仮オープン期間中は、駐車場や1日の火葬件数など一部に使用制限がありますので、期間中の使用料は、現斎場と同額です。期間終了後の平成29年4月1日火葬分からは、新たな使用料となりますのでご留意ください。

1.平成29年4月1日以降の使用料

◎ご遺体の火葬等に関するもの

区分 単位 組合市町内居住者 組合市町外居住者
火葬場使用料 12歳以上 1体 10,000円 60,000円
12歳未満 1体 6,000円 40,000円
死産児 1胎 3,000円 20,000円
改葬 1体 6,000円 40,000円
手術等肢体 1個 3,000円 20,000円
待合室大 1回(2時間以内) 6,000円 9,000円
待合室小 1回(2時間以内) 3,000円 4,500円
霊安庫 1回(2日間以内) 3,000円 13,000円
多目的室 1時間 3,000円 4,500円
霊柩車使用料 1回(2時間以内) 10,000円 20,000円
備考

1 組合市町内居住者とは、死亡者が死亡時において組合市町に住所を有するものとする。ただし、死亡者が死亡時に組合市町に住所を有しない者であっても、当該死亡者に関して第5条の斎場使用許可を受けた者が組合市町に住所を有し、かつ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による死体火葬許可を受けたときは、当該死亡者を組合市町内居住者とみなす。なお、死産児については、その者の母の住所、改葬については同項の規定による改葬許可を受けた者の住所、手術等肢体については、手術等を受けた者の住所による。
2 組合市町外居住者とは、組合市町内居住者以外の者をいう。
3 行旅死亡人は、組合市町内居住者とみなす。
4 死産児とは、死胎をいう。
5 改葬については、埋葬した死体を火葬に付した後に同一墳墓へ戻す行為における火葬を含むものとし、体数が複数であっても、同一柩に収納した場合、1体とみなす。
6 待合室大は、第1待合室、第2待合室、第3待合室及び第4待合室とし、待合室小は、第5待合室とする。
7 待合室及び霊柩車の使用時間が2時間を超える場合は、1時間(1時間に満たない場合は1時間とする。)を増すごとに当該使用料の100分の50に相当する額を加算する。

 

◎動物の焼却に関するもの

現在、小動物については秩父環境衛生センターにおいて埋め立てを行っていますが、平成29年4月1日より秩父斎場に設置した小動物を焼却する炉(動物炉)で焼却を行います。
動物炉は衛生的に動物を処理する目的で設置するものですので、ご家庭で飼われていたペットもお受けできますが、廃棄物としての焼却となります。焼却は他の動物と一緒に行いますので、収骨やセレモニー(火葬に関する儀式等)を希望される場合は、民間のペット霊園等をご利用ください。

動物の死体
(犬、猫その他の小動物の死体)
1体 5キログラム未満

2,000円

5キログラム以上、20キログラム未満

4,000円

20キログラム以上、40キログラム未満

8,000円

40キログラム以上

16,000円

 

 

2.仮オープン中の使用料等

平成28年10月1日から平成29年3月31日までの秩父斎場使用に関しては、こちらをご覧ください。

 

 

問い合わせ先
秩父広域市町村圏組合 業務課
新火葬場建設担当
電話0494-23-2489(業務課)