第10期秩父広域市町村圏組合分別収集計画を公表します。

組合では、『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(通称「容器包装リサイクル法」)』第8条の規定に基づき、令和5年度から9年度までを計画期間とする「第10期秩父広域市町村圏組合分別収集計画」を定めましたので公表します。

容器包装リサイクル法とは、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

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