会社、商店、飲食店などから出るごみの処理方法

会社・商店・飲食店などから出るごみの出し方

事業活動に伴って発生するごみで、産業廃棄物以外のごみは、事業系一般廃棄物と呼ばれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理しなければならないとされています。
処分方法は、3種類あります。

1 収集運搬許可業者に依頼する
2 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する
3 組合の施設に直接持ち込む

1 収集運搬許可業者に依頼する

収集方法

組合の許可を受けている業者と収集方法を相談して決めていただきます。

料金

各社の料金体系により異なります。

許可業者名

【事業所のごみ】一般廃棄物収集・運搬許可業者一覧はこちら(PDF39KB)

2 秩父広域市町村圏組合に収集を申請する(特別収集)

収集方法

事業所に直接収集に伺います。(家庭用の集積場所には出せません。)
事業系専用の指定袋を使用してください。

収集回数

可燃ごみは週2回、不燃ごみは月2回です。資源ごみは収集しません。

収集日

事業所用のごみカレンダーにより、1年間の日程が決まっています。

料金

月額 可燃ごみ:3,000円(1口)不燃ごみ:3,000円(1口)
※1口とは、排出量が1回平均15袋までです。
15袋増すごとに1口追加となります。
事業系専用の指定袋(60リットル相当) 1セット10枚入り 1,100円

申請方法

業務課または、市町廃棄物担当課へ申請書等を提出してください。
申請書はこちら

3 組合の施設に直接持込む

持込方法

事業系一般廃棄物のみ持込できます。
持ち込めるもの、大きさ、重量等に制限がありますので、
不明な点は事前にお問い合わせください。
可燃ごみ 秩父クリーンセンター Tel:0494-24-8050
不燃ごみ 秩父環境衛生センター Tel:0494-23-8921

持込時間

月曜日から金曜日(祝日は除く)
9:00~12:00
13:00~16:00

料金

40kgまで600円(内税)
40kgを超えたときは10kgごとに150円を加算

※産業廃棄物(建設廃材、製造業等から出る廃プラスチック等法律で定められている20品目)は、当組合施設では処理できませんのでこちらをご覧ください

 

お問い合わせ 業務課 Tel:0494-24-8050