住宅宿泊事業(民泊)を始めるには
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅で民泊を始めるには、消防法令に適合している必要があります。
下記のリーフレットをご確認ください。
必要な消防用設備について
届出住宅の状況によって、消防法令上の用途を判定して、用途に応じた消防用設備の設置・届出が必要になりますので、事前に予防課までお問合せください。
直接、予防課へ来署される方は、【①建物の間取りがわかる図面】、【②建物の面積がわかる資料】を持参してください。
【問合せ先】秩父消防本部予防課 TEL:0494-21-0121