住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ

住宅宿泊事業(民泊)を始めるには

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅で民泊を始めるには、消防法令に適合している必要があります。
下記のリーフレットをご確認ください。

〇民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット


必要な消防用設備について

届出住宅の状況によって、消防法令上の用途を判定して、用途に応じた消防用設備の設置・届出が必要になりますので、事前に予防課までお問合せください。
直接、予防課へ来署される方は、【①建物の間取りがわかる図面】、【②建物の面積がわかる資料】を持参してください。

【問合せ先】秩父消防本部予防課 TEL:0494-21-0121


必要な届出等について

  • 防火対象物使用開始届出書     (届出書
  • 消防法令適合交付申請書      (申請書
  • 消防用設備等設置届出書      (届出書)(記載例
  • 消火器試験結果報告書       (報告書)(記載例
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備 (報告書)(記載例

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