★事前に消防本部予防課へ相談してください‼
事業を開始する場合や建物を増改築する場合は、
必要な消防用設備を設置し、必要な届出を消防署へ提出する必要があります。
当本部では、消防本部予防課にて必要な消防用設備・必要な届出の説明を行っておりますので、
計画段階で、一度、消防本部予防課(下記担当)までご連絡をお願いいたします。
なお、下記に旅館業、民泊(家主不在型・家主居住型)について、
必要な消防用設備・必要な届出の事例を掲載していますので、事業計画の参考にしてください。
【担当】秩父消防本部予防課 設備担当(TEL:0494-21-0121)
(※事前相談が必要な事例)
- 既存の建物で事業を開始したい。
- 新築の建物で事業を開始したい。
- 建物の用途を変更し事業を開始したい。
- 事業拡大に伴い、建物を増改築したい。
- 建築確認申請が不要な地域で事業を開始したい。
- 旅館業を開始したいので、消防法令適合通知書がほしい。
- 公衆浴場を開始したいので、消防法令適合通知書がほしい。
- 民泊を開始したいので、消防法令適合通知書がほしい。
(※民泊を計画している方へ)
(※建物の増改築等を計画している方へ)
★事前相談には下記資料を持参してください‼
下記資料により、必要な消防用設備・必要な届出を判定しますので必ず持参してください。
- 建物の図面(案内図・配置図・平面図・立面図・断面図 等)
- 建物の床面積がわかる資料
- 既存の建物を使用する場合は、建物の外観写真
★事例を紹介します① ~旅館業若しくは民泊(家主不在型)を開始する場合~
一般住宅(木造2階建て・延べ面積150.25㎡)を改築して、旅館業若しくは民泊(家主不在型)を始める場合に①必要な消防用設備(例)と②必要な届出(例)については、下記のとおりです。
① 必要な消防用設備(例)
必要な消防用設備(例) | 内容 |
■消火器 | 延べ面積150㎡以上のため、消火器の設置義務が生じています。各階に消火器(粉末10型)を1本ずつ設置してください。 |
■自動火災報知設備 | 宿泊施設のため、自動火災報知設備の設置義務が生じていますが、延べ面積300㎡未満により、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してください。 |
■誘導灯 | 宿泊施設のため、誘導灯の設置義務が生じていますが、以下の要件を満たすことで設置免除します。 ・避難経路図の掲示 ・寝室に携帯ライトの設置 等 |
■防炎物品 | 宿泊施設のため、防炎物品の使用義務が生じています。カーテン、じゅうたん等を使用する場合は、防炎物品を使用してください。 |
② 必要な届出(例)
必要な届出(例) | 内容 | |
■防火対象物使用開始届出書 | (記載例) | 事業を開始する場合や建物を増改築した場合において、営業を開始(再開)する7日前までに提出する書類です。 |
消火器 ■消防用設備等設置届出書書 |
(記載例) | 設置義務が生じている消火器の設置完了日から4日以内に提出する書類です(自主的に設置する場合は、提出不要です)。 |
特定小規模施設用自動火災報知設備 ■消防用設備等設置届出書 |
(記載例) | 設置義務が生じている特定小規模施設用自動火災報知設備の設置完了日から4日以内に提出する書類です(自主的に設置する場合は、提出不要です)。 |
■火を使用する設備等の設置届出書 | (記載例) | 炉、ボイラー、サウナ、給湯湯沸設備等の「火を使用する設備」を設置した場合に提出する書類です。 |
旅館業 ■消防法令適合通知書交付申請書 |
(記載例) | 旅館業の営業許可等を取得する際に必要な「消防法令適合通知書」を申請するための書類です。 |
民泊(住宅宿泊事業) ■消防法令適合通知書交付申請書 |
(記載例) | 住宅宿泊事業(民泊)を始める際に必要な「消防法令適合通知書」を申請するための書類です。 |
★事例を紹介します② ~民泊(家主居住型)を開始する場合~
一般住宅を改築して、民泊(家主居住型)を始める場合は、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の床面積の合計により、下記のとおり対応が異なります。
宿泊室の床面積の合計が50㎡未満 | 住宅用火災警報器を【すべての寝室・2階以上に寝室がある場合は階段】に設置し、下記書類を消防本部予防課へ提出してください(住宅用火災警報器の設置場所資料)。 ・消防法令適合通知書交付申請書(記載例) ・平面図(機器の設置位置と宿泊室を色マーカー等で記すこと) ・住宅用火災警報器の設置状況がわかる資料若しくは写真 |
宿泊室の床面積の合計が50㎡以上 | 上記「事例を紹介します①」と同様の対応となります。 |