○秩父広域市町村圏組合公式SNS運用基準

令和6年7月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、SNSを利用したさまざまな情報発信を目的とし、秩父広域市町村圏組合公式SNS(以下「組合公式SNS」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SNS Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LINE及びYouTubeなどインターネット上のサービスを利用して情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを行うことができるソーシャル・ネットワーキングサービスをいう。

(2) 運用管理者 組合公式SNSの運用管理者をいう。

(3) 発信管理者 組合公式SNSの発信管理者をいう。

(4) アカウント インターネット上のサービスにおける利用者登録をいう。

(運用管理者)

第3条 組合公式SNSの運用を統括して管理する者として、運用管理者を置くものとする。

2 運用管理者は、管理課長、総務課長及び経営企画課長とする。

3 運用管理者の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 組合公式SNS全体の運用に関すること。

(2) 発信する情報の内容に関する指導及び助言に関すること。

(3) 組合公式SNSのアカウント登録並びにID及びパスワード管理に関すること。

(発信管理者)

第4条 組合公式SNSに発信する情報を管理する者として、発信管理者を置くものとする。

2 発信管理者は、情報を発信する各課所等の所属長とする。

3 発信管理者の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する情報の発信に関すること。

(2) 発信した情報に関する質問、要望等への対応に関すること。

(なりすましへの対応)

第5条 運用管理者は、なりすましによる誤情報の流布を防ぐため、運用主体として公式SNS名及びアカウントを秩父広域市町村圏組合公式ホームページ(以下「組合公式ホームページ」という。)上に明示するものとする。

2 運用管理者は、なりすましを発見した場合は、組合公式ホームページ等において情報を発信し、なりすましが存在することへの注意喚起を行うものとする。

(運用方法)

第6条 情報の発信は、各課所等の発信管理者の決裁を経て行うものとする。

2 発信管理者は、お知らせ、イベント等に関する情報を必要に応じて投稿するものとする。

3 情報の発信時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、災害情報、休日に開催するイベント、各種行事等の現況及び結果などについて情報発信する場合、SNSの特性や情報発信の即時性を考慮し、あらかじめ運用管理者が必要と認めた事項につき、発信管理者の判断により直接情報を発信できるものとする。

4 情報発信には、庁内の指定された端末を使用しなければならない。ただし、運用管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

5 利用者は組合公式SNSに投稿されたお知らせを閲覧するほか、「コメント」、「いいね!」、「リポスト」など自由に利用することができるものとする。ただし、次条に該当する場合は、この限りでない。

6 発信管理者は、コメント欄に投稿された意見等には、原則として返信しないものとし、個別には対応しないものとする。

7 運用管理者は、次条に該当する禁止事項が投稿されたときは、これを削除又は削除依頼できるものとする。

(利用者による投稿の削除等)

第7条 次に掲げる事項に該当する組合公式SNSへの利用者による投稿について、運用管理者は予告なく削除又は、アカウントのブロック等を行うものとする。

(1) 法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 組合の名誉を毀損し又は信用を損なうもの

(4) 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの

(5) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を目的とするもの

(6) 著作権、商標権、肖像権など組合又は第三者の知的所有権を侵害するもの

(7) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの

(8) 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、又は漏えいする等プライバシーを害するもの

(9) 有害なプログラム等に誘導するもの又はおそれのあるもの

(10) わいせつな表現等を含む不適切なもの

(11) 虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの

(12) 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの

(13) 組合公式SNSにより発信する内容と無関係のもの

(14) 組合を含む他者になりすますなど、虚偽や事実とことなるもの

(15) その他組合が不適切として判断した情報及びこれらの内容を含むもの

(著作権)

第8条 組合公式SNSに掲載する情報(テキスト、画像等という。)に関する知的財産権は、組合又は正当な権利を有する者に帰属する。

2 利用者は、私的使用のための複製、引用等著作権上認められた場合及び組合公式SNS上でのシェア機能等の使用による転戴などを除き、無断で複製・転戴することはできない。

(ホームページとのリンク)

第9条 組合公式SNSに記載するリンク先は、原則として組合公式ホームページのみとする。ただし、国、県、他の公共団体等が開設したホームページで、に運用管理者が必要と認めるものは、この限りでない。

(免責事項)

第10条 組合は、利用者が組合公式SNSの情報を用いて行う行為について、いかなる場合も一切の責任を負わないものとする。

2 組合は、利用者により投稿された組合公式SNSへの情報について、一切の責任を負わないものとする。

3 組合は、組合公式SNSに関連して利用者又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとする。

4 組合は、前3項に掲げるもののほか、組合公式SNSに関連する事項に起因し、又は関連して生じるいかなる損害について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示のほか、組合公式SNSの運用に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合公式SNS運用基準

令和6年7月1日 告示第48号

(令和6年7月1日施行)