○秩父広域市町村圏組合車両管理規程
令和6年7月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用車両の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、組合の使用に供するために組合の所有に属するもの及び賃貸借契約により賃借するものをいう。
(車両使用の原則)
第3条 車両は、次に掲げる事項に注意し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。
(1) 交通法規及び監督機関の指示を守ること。
(2) 公務以外の用途に使用しないこと。
(3) 許可又は指示を受けた目的以外に使用しないこと。
(総括管理)
第4条 車両の総括管理は、事務局にあっては事務局長が、水道局にあっては水道局長(以下「総括管理者」という。)が行うものとする。ただし、車両の管理は、当該車両を配属された所属長が行うものとする。
2 総括管理者は、車両を管理する者及び運転者に対し、管理運行上必要と認められる一般的指示を与えるとともに、安全運転に係る技術向上を図るため、必要な指導研修を行い、かつ、関係法規等の周知徹底を図るよう努めなければならない。
(安全運転管理者)
第5条 車両の安全運転を管理するため道交法第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、関係法令に従い運転者を指導し、又は監督し、安全運転の確保に努めなければならない。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める資格要件を備える者のうちから管理者が任命する。
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、車両の安全な運転に必要な業務を処理するため、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 運転しようとする運転者に対し、過労、病気その他の理由で正常に運転できないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(2) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について目視等で確認をするほかアルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
(3) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(4) 運転を終了した運転者に運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日報を記録させること。
(5) その他安全運転管理に必要な事項を行うこと。
(副安全運転管理者)
第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため、必要に応じ副安全運転管理者を置くことができる。
2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項に定める資格要件を備える者のうちから管理者が任命する。
(使用資格者)
第8条 車両を使用できる職員は、所属長が適格と認めた者で車両使用資格者登録簿(様式第1号)により事務局にあっては管理課に、水道局にあっては経営企画課に登録してある者とする。
2 前項の登録ができる者は、運転免許取得後1年以上経過し、かつ、登録の日以前1年間において道交法第6章第6節の規定による免許の取消し、停止等の処分又は道交法第8章の規定により刑罰に処せられたことがない者とする。
3 職員以外で車両を使用できる者は、組合との契約等により使用の許可を受けた者とする。
(登録の取消し)
第9条 管理課長及び経営企画課長は、登録してある職員が前条第2項の規定に該当しなくなった場合は、当該職員の登録を取り消すことができる。
(使用時間)
第10条 車両の使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、緊急の場合又は用務が勤務時間を超える場合は、この限りでない。
(車両の使用申請)
第11条 車両を使用しようとする者は、所属長に申し出て承認を受けなければならない。
(車両の使用制限)
第12条 総括管理者は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生を予想される場合を含む。)は、車両の使用を停止し、管理に必要な臨機の措置をとらなければならない。
(運転者の心得)
第13条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係法令を守り、常に安全運転に努め、使用者に信頼感を持たせること。
(2) 用務後の配車回転の円滑化に万全を期すること。
(3) 運行開始前の車両整備に万全を期し、整備不完全による事故防止に努めること。
(日常点検)
第14条 車両を運行する者は、自動車点検基準に定める技術上の基準により、運行前及び運行後に、車両を点検し、その結果を運行前(後)点検表(様式第2号)に記載の上、総括管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(事故の処理)
第15条 運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに所属長を経て、安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(車両の保管)
第16条 車両は、定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難及び火災の予防に努めなければならない。
(車両整備状況の記録等)
第17条 総括管理者は、車両の整備状況を明らかにするため、別に定める車両台帳等を作成し、必要事項を記録しておかなければならない。
2 総括管理者は、車両の総括管理上必要があると認めた場合は、定期又は臨時に車両を管理する所属長から、その所管に属する車両の管理状況について報告を求め、又は必要な処置をとるように指示することができる。
(燃料等の補給)
第18条 運転者は、車両の燃料を補給するときは、その都度総括管理者の発行する給油依頼伝票(様式第4号)又はクレジット形式の給油依頼カードにより給油しなければならない。この場合において、給油量を確認するものとする。
(損害の賠償)
第19条 管理者は、使用者又は同乗者が故意又は過失により車両を破損又は汚損したときは、当該使用者又は同乗者に対し、その損害を賠償させることができる。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。