○秩父広域市町村圏組合水道事業職員準中型自動車運転免許等取得費助成金交付規程
令和6年4月1日
水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合水道事業(以下「水道事業」という。)の職員(以下「職員」という。)が給水車の運転に必要な免許(以下「準中型免許等」という。)の資格取得を促進し、地震や風水害、その他の災害及び水道管の漏水事故等の発生における緊急対応を円滑に行うため、予算の範囲内において秩父広域市町村圏組合水道事業職員準中型自動車運転免許等取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象職員)
第2条 助成金の交付の対象となる職員(以下「助成対象者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車を運転することができる免許を有する者のうち、準中型免許等を取得させることにより、水道事業の円滑な運営に資することができると管理者が認めたものとする。
(助成対象運転免許)
第3条 助成金の交付の対象となる準中型免許等の種類は、法第84条第3項に規定する準中型自動車免許及び中型自動車免許とする。
2 前項に規定するもののほか、法第91条の規定により付された免許の条件のうち、管理者が認めたものを解除する場合も対象とすることができる。
(助成対象経費及びその額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が準中型免許等を取得するために要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 自動車教習所の入所に要する費用
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の習得の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける終了検定及び卒業検定に要する費用
2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父広域市町村圏組合水道事業職員準中型自動車運転免許等取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の写し
(2) 教習所の教習費用等の見積書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 助成対象経費の領収書の写し
(2) 新たに取得した自動車運転免許証の写し
2 管理者は、前項に規定する請求書を受理したときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第10条 管理者は、次の各号に該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分の助成金について、その返還を命ずることができる。ただし、公務災害その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この訓令の規定に違反したとき。
(3) 助成対象である免許を取得しなかったとき。
(4) 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(5) 派遣職員の派遣元への帰任を除き、助成対象である免許の取得日から5年以内に退職したとき。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。