○秩父広域市町村圏組合清掃券取扱所の指定等に関する要綱
令和4年12月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則(平成8年秩父広域市町村圏組合規則第2号)第14条の規定に基づく清掃券取扱所(以下「取扱店」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定基準)
第2条 取扱店の基準を、次のように定める。
(1) 秩父市(吉田地区を除く)又は横瀬町の区域に店舗を有し、住民の日常生活に直結する営業をしていること。
(2) 営業に関し法規に違反した行為がないこと。
(3) 取扱店に係る各種税金が完納されていること。
(申請及び指定)
第3条 取扱店の指定を受けようとする者は、取扱いを希望する店舗ごとに、管理者に清掃券取扱所指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(清掃券の取扱い)
第4条 取り扱う清掃券は、秩父市(吉田地区を除く)及び横瀬町の区域の専用のものとし、18リットル券が50枚で1冊とする。
2 管理者が取扱店に交付する数量は5冊単位で、取扱店の希望する数量とする。
3 取扱店は、交付を受けた清掃券に記載された金額で販売するものとする。
(交付の停止)
第5条 管理者は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店への清掃券の交付を拒否することができる。
(1) 清掃券に記載された金額に相当する代金(以下「清掃券代金」という。)が納入期限を経過しても納入されないとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項により取扱店への交付を停止した場合、管理者は該当する取扱店に対し、書面により通知しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 管理者は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店の指定を取り消すことができる。
(2) 清掃券代金が納入期限を6月以上経過しても納入されないとき、又は納入される見込みがないとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項により取扱店の指定を取り消した場合、管理者は該当する取扱店に対し、書面により通知しなければならない。
(取扱店の廃止)
第7条 取扱店は第2条第1号の業を廃止したとき、又は清掃券の取扱いをやめたいときは、管理者に速やかに解除申請書を提出しなければならない。また、取扱店が裁判所に対して破産申立て等を行うことにより事業が閉鎖となった場合は、その旨を記載した弁護士又は破産管財人からの通知をもって解除申請書が提出されたものとみなす。
(清掃券代金の納入)
第8条 取扱店は、清掃券代金を、納入通知書によって納入期限内に振り込むものとする。
(販売手数料)
第9条 管理者は、取扱店に対し、清掃券代金として納入された金額の5パーセントを販売手数料として支払う。
(遵守事項)
第10条 取扱店は、この告示に規定する事項のほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定を受けた取扱店以外では販売しないこと。
(2) 清掃券は常に良好な状態で保管し、紛失、毀損の防止に努めること。
(3) 事故に対して、正当な理由のない限り、その賠償をしなければならないこと。
(4) 指定を権利と称し、第三者に委譲し、又は継承させないこと。
(5) 取扱店の商号(屋号)、代表者、所在地、業種(営業形態)等指定の内容に変更があった場合は、直ちに管理者へ清掃券取扱所指定申請内容変更届(様式第4号)を提出し、その指示を受けること。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、し尿処理事業の移管前の秩父市清掃券取扱所の指定等に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。