○秩父広域市町村圏組合消防救急基金条例

令和6年3月1日

条例第4号

(設置)

第1条 消防救急体制の更なる充実強化を図ることを目的とする個人又は法人その他の団体からの寄附金を有効に活用し、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりに資するため、秩父広域市町村圏組合消防救急基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、消防救急体制の更なる充実強化を図るために必要な費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合消防救急基金条例

令和6年3月1日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和6年3月1日 条例第4号