○秩父広域市町村圏組合建設工事等に係る設計違算に関する事務取扱要領
令和6年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、建設工事に係る設計、調査及び測量業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札による契約において、透明性及び公正性を確保するため、建設工事等の入札執行に際し、設計違算が生じた場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「設計違算」とは、積算条件の異なる単価、歩掛等の適用、設計図書の数量総括表と参考資料である積算内訳書の数量・単位の取り違い、計上漏れ・二重計上等により、予定価格に変更が生じるものをいう。ただし、積算数量等の不整合は設計違算に含まないものとする。
2 この要領において「設計違算による金額の誤りが軽微である場合」とは、設計違算による金額の誤りが、予定価格の増減1%以内であるものをいう。
(開札前の対応)
第3条 入札の公告又は指名通知を行ってから、開札する前までの間に設計違算が判明した場合は、入札を中止するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札に係る質疑に対する回答書(以下「回答書」という。)の回答期日前であって、設計違算による金額の誤りが軽微である場合は、回答書の回答期日までに、当該内容等を入札参加者に周知することにより、入札を執行することができるものとする。
(落札決定前の対応)
第4条 開札後、落札者の決定までの間に設計違算が判明した場合は、入札を無効とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算による金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札候補者が契約の締結を望むときは、入札を有効とし、落札者を決定することができるものとする。
(契約締結前の対応)
第5条 落札決定から契約締結までの間に設計違算が判明した場合は、入札を無効とし、落札者の決定を取り消すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算による金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合であって、当該入札の落札候補者が契約の締結を望むときは、入札を有効とし、落札者を決定することができるものとする。
3 第1項の規定により落札決定を取り消した場合において、落札候補者が損害を受けたときは、契約締結までの事務手続きに伴う損害の賠償は組合に請求することができるものとする。
(契約締結後の対応)
第6条 契約締結後に設計違算が判明した場合は、原則として、当該契約の相手方との合意により契約を解除するものとする。この場合における入札及び落札者の決定の取扱いについては、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算による金額の誤りが軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合又は当該契約の履行状況等により契約を解除し難い場合において、当該相手方が契約の継続を望む場合は、契約を継続することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、当該契約の相手方が損害を受けたときは、契約締結までの事務手続きに伴う損害の賠償は組合に請求することができるものとする。
附則
この要領は、令和6年2月1日から施行する。