○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業の許可に関する要綱
平成19年6月1日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(平成8年秩父広域市町村圏組合規則第2号。以下「規則」という。)第14条に規定する秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の一般廃棄物処理業の許可等の手続きに関し必要な事項を定め、許可に関する指導の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例(平成7年秩父広域市町村圏組合条例第8条。以下「条例」という。)及び規則の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 「一般廃棄物収集運搬業」とは、法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うこと(以下「収集運搬業」という。)をいう。
(2) 「一般廃棄物処分業」とは、法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行うこと(以下「処分業」という。)をいう。
(1) 条例第4条第1項の一般廃棄物処理計画「以下「計画」という。」に定める、組合の処理計画区域内において発生する事業系一般廃棄物の増加が見込まれ、かつ既存の許可業者による収集運搬業だけででは、その処理が困難であると認められるとき。
(2) 計画に定めるところにより、組合で処理しない一般廃棄物を処理するとき。
(3) 事業者又は住民に利便性が図られ、許可を与えても計画に支障を来すおそれがないと認められるとき。
(許可の範囲)
第4条 管理者が、一般廃棄物処理業の許可をする範囲は、条例第4条第1項の計画に定める区域内とする。
(許可の基準)
第5条 管理者は、条例第14条第1項の許可の申請が法又は条例に定めがあるもののほか、次の各号のいずれにも適合していると認められるときに限り、許可をするものとする。
(1) 申請者が各種税金、公共手数料を滞納していないこと。
(2) この要綱に定める事項に適合していること。
2 前項の許可申請書に掲げる添付書類のうち、次に掲げる書類の様式は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
ロ 処分業(様式第11号)
(3) 従業員名簿(様式第3号)
(4) 収集運搬等の器材の種類及び数量(様式第4号)
3 申請書及び添付書類に提出部数は、正副2部とする。
(管理者が必要と認める書類)
第7条 許可申請書中に掲げる、その他組合管理者が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 収集運搬業に係る書類
イ 収集運搬業に係る書類(様式第7号)
ロ 一般廃棄物収集運搬契約先一覧及び契約予定先一覧(様式第8号)
ハ 排出事業者との契約が証明できる書類(契約書の写し又は、一般廃棄物収集運搬委託証明書(様式第9号)
ニ 組合圏域内に営業所又は支店を有している者は、賃貸借契約書の写し及び社名が写っている写真、案内図
ホ 他市町村で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者は、その許可証の写し
ヘ 自認書(様式第5号)
ト 誓約書(様式第6号)
チ 納税証明書(法人税額又は法人事業税額並びに納付済み額を証する書類、個人にあっては所得税額を証する書類と未納額がないことの証明)
リ 産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可書の写し
ヌ 申請事項に関し、確認を要する場合、必要な書類
(2) 処分業に係る書類
イ 一般廃棄物処理施設位置図、配置図及び施設の写真
ロ 一般廃棄物処理施設構造図
ハ 一般廃棄物保管施設構造図
ニ 一般廃棄物処理施設設置許可を受けているときは、その許可証の写し
ホ 大気汚染防止法等関係法令に基づく許可又は届出を行っているときは、その許可書又は届出書の写し
ヘ 開発行為に関する書類の写し
ト 排出事業者との契約が証明できる書類
チ 廃棄物関係講習会等の修了証の写し
リ 自認書(様式第5号)
ヌ 誓約書(様式第6号)
ル 施設所在地が借地にあっては土地賃貸借契約書写し
オ 納税証明書(法人税額又は法人事業税額並びに納付済み額を証する書類、個人にあっては所得税額を証する書類と未納額がないことの証明)
ワ 産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可書の写し
カ 申請事項に関し、確認を要する場合、必要な書類
(申請書の受理及び審査期間)
第8条 許可申請書の受理及び審査期間は、次のとおりとする。
(1) 新規に許可の申請をしようとする者は、組合の担当課と事前に協議を行うものとする。
(3) 審査期間は、申請書を受理した日から1ヶ月以内とする。
(許可条件等)
第9条 管理者は、許可を行う場合に、次の各号に掲げる条件を付することができる。
(1) 収集運搬業に係る許可の条件
イ 組合を組織する市町以外で収集した一般廃棄物を、組合の処理施設に持ち込まないこと。
ロ 組合を組織する市町内で収集した一般廃棄物は、組合の処理施設で処理すること。ただし、処理施設での処理が困難なものについては、許可業者が責任をもって処理方法を検討し、適正な措置を講じること。
ハ 収集運搬業の範囲は、契約事業所及び臨時契約者から排出される一般廃棄物の収集運搬に限る。
ニ 新たな契約により契約事業所に増減があったときは、速やかにその事業所名及び排出予定量を報告すること。
ホ 一般廃棄物の積替え保管は行わないこと。
ヘ 組合の処理施設への搬入日時及び搬入方法については、施設係員の指示に従うこと。
(2) 処分業に係る許可の条件
イ 一般廃棄物と産業廃棄物を区分して保管及び処理する。
ロ 処分業の範囲は、管理者が定める営業区域とする。
(3) 収集運搬業、処分業共通の許可条件
イ 第3者にこの業務の承継及び下請けをさせないこと。
ロ 従業員の指導監督及び一般廃棄物の取り扱いに関する一切の行為についてその責任を負うこと。
ハ 法令、条例、規則及びこの要綱等を遵守し、誠実に業務を行うこと。
ニ その他、組合が必要に応じ指示する事項に従うこと。
(不許可通知)
第10条 管理者は、許可の申請に対する審査の結果、許可できない旨の決定をしたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(収集運搬車両の許可等)
第11条 管理者は、申請者に収集運搬業の許可証を交付するときは、あわせて許可申請のあった収集運搬車両(以下「許可車両」という。)に対し、収集運搬車両許可証(様式第10号)を交付する。
2 許可業者は、収集運搬業務を行う際に前項の許可証を、車両の外部から見えやすい位置に掲示しなければならない。
3 許可業者は、一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、許可車両以外を使用してはならない。
4 許可業者は、故障、車検等で許可車両以外の車両を臨時に運行しようとするときは、事前に管理者の承認を受けなければならない。
5 許可車両は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 一般廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
(2) 組合が行う一般廃棄物の収集運搬車両及び委託収集車両と明確に識別できる色又はデザインとすること。
(許可車両の増車及び変更)
第12条 許可期間内の許可車両の増車及び変更は、原則として認めない。ただし、業務量の増大、車両廃止等合理的要因により緊急性があると管理者が認めた場合はこの限りでない。
(許可車両の保管及び管理)
第13条 許可業者は、作業終了後許可車両を車庫に格納するものとし、騒音等により周辺の住民に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(組合の処理施設への搬入)
第14条 許可業者は、一般廃棄物を組合の処理施設に搬入しようとするときは、法、条例、規則、この要綱及び秩父広域市町村圏組合廃棄物処理施設条例(昭和56年条例第3号)の規定により搬入しなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物を組合の処理施設に搬入する者は、当該施設の係員が行う搬入場所及び搬入方法の指示に従うものとする。
(1) 収集又は運搬の実績報告(半期ごとの実績報告)
当該年度4月から9月分までは10月15日
当該年度10月から翌年3月分までは4月15日
(2) 処分実績報告(半期ごとの実績報告)
当該年度4月から9月分までは10月15日
当該年度10月から翌年3月分までは4月15日
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、許可の手続きに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
2 秩父広域市町村圏組合一般廃棄物収集運搬業の許可に関する要綱(平成11年7月22日。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
3 この要綱の施行日前に旧要綱によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第10号 略