○秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務委託事業者選定委員会設置要綱
令和5年7月1日
告示第51号
(設置)
第1条 秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が設置する小鹿野し尿処理センターにおいて運転管理業務を委託するに当たり、委託事業者(以下「事業者」という。)を選定するため、秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務の公募型プロポーザル方式実施要綱第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、小鹿野町職員及び組合職員である委員により構成するものとする。また、必要に応じて、その他必要と認めるものを委員に加えることができる。
2 委員は、管理者が任命又は委嘱する。
3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、任命又は委嘱された日から組合と事業者が小鹿野し尿処理センター運転管理業務委託の契約を締結する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、代理の出席は妨げない。
3 会議における議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 選定委員会は、原則として非公開で開催する。
(関係者の出席等)
第6条 選定委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、選定委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。
2 委員長は、選定委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 選定委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、小鹿野し尿処理センターにおいて処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。