○秩父広域市町村圏組合水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和5年6月12日

水道告示第4号

(設置)

第1条 埼玉県が平成23年3月に策定した広域的水道整備計画(秩父広域水道圏)(以下「整備計画」という。)に掲げる目標を達成するための計画「秩父地域水道事業広域化基本構想(ビジョン)及び基本計画」(以下「基本構想等」という。)の改定業務を委託するに当たり、委託事業者(以下「事業者」という。)を選定するため、秩父広域市町村圏組合水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務の公募型プロポーザル方式実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2条の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 選定委員会は、次に掲げる職員である委員をもって構成するものとする。

(1) 埼玉県保健医療部生活衛生課副課長

(2) 秩父広域市町村圏組合事務局長

(3) 秩父広域市町村圏組合事務局契約検査課長

(4) 秩父広域市町村圏組合水道局長

(5) 秩父広域市町村圏組合水道局次長兼大滝・荒川事務所長

(6) 秩父広域市町村圏組合水道局次長兼横瀬事務所長

(7) 秩父広域市町村圏組合水道局技監兼工務課長

(8) 秩父広域市町村圏組合水道局技監兼浄水課長

(9) 秩父広域市町村圏組合水道局皆野・長瀞事務所長

(10) 秩父広域市町村圏組合水道局西秩父事務所長

2 委員は、管理者が任命又は委嘱する。

3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、任命又は委嘱された日から秩父広域市町村圏組合と事業者が秩父広域市町村圏組合水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務委託の契約を締結する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、代理の出席は妨げない。

3 会議における議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 選定委員会は、原則として非公開で開催する。

(関係者の出席等)

第6条 選定委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、管理者の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、選定委員会における検討状況を管理者に報告するものとする。

2 委員長は、選定委員会の検討結果について、管理者に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 選定委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、経営企画課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、実施要綱の廃止の日をもって廃止する。

秩父広域市町村圏組合水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和5年6月12日 水道告示第4号

(令和5年6月12日施行)