○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業者等許可審査会規程
令和5年3月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)による一般廃棄物処理業(ごみを除く。以下、例による。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽清掃業の許可申請を審査するために設置する秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業等許可審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可申請に関する事項
(2) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更に係る許可申請に関する事項
(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可申請に関する事項
(4) その他前各号に規定する許可に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、職員のうちから管理者が任命する。
(職務及び代理)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。
(資料の提出等の要求)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、し尿政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。