○秩父広域市町村圏組合建設工事等最低制限価格制度実施要領
令和4年9月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事並びに建設工事に伴う設計、調査及び測量業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定による最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格 政令第167条の10第2項に定める最低制限価格をいう。
(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定める予定価格をいう。
(3) 最低制限比較価格 最低制限価格から消費税及び地方消費税額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を控除した額をいう。
(4) 入札書比較価格 予定価格から消費税等相当額を控除した額をいう。
(対象となる入札)
第3条 最低制限価格制度を対象とする入札は、予定価格が130万円を超える競争入札に付する建設工事(建築物等の解体工事に関するものを含む。)及び50万円を超える建設コンサルタント業務等とする。ただし、対象入札の性質、目的その他特別な理由により管理者が認めた場合は、最低制限価格制度を適用しないことができる。
(建設工事の競争入札における最低制限価格の設定)
第4条 建設工事における最低制限価格は、原則として、次に定めるところにより算出するものとする。
(1) 予定価格算出の基礎となった設計金額に基づき、次に掲げる額(算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を合計した額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨て、端数整理後の合計額に消費税等相当額を加算した額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(解体工事にあっては、10分の8.0を乗じて得た額)
イ 共通仮設費の額に10分の9.0を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の最低制限価格は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特別なものと認めたときは、最低制限価格を予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額の範囲内の額とすることができる。
4 前2項の算出において、10分の9.2を乗じて得た額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、10分の7.5を乗じて得た額に1,000円未満の端数金額があるときは、その金額を切り上げるものとする。
(建設コンサルタント業務等の競争入札における最低制限価格の設定)
第5条 建設コンサルタント業務等における最低制限価格は、原則として、次に定めるところにより算出するものとする。
2 前項の最低制限価格は、予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特別なものと認めたときは、最低制限価格を予定価格に3分の2を乗じて得た額から10分の9を乗じて得た額までの範囲内の額とすることができる。
4 前2項の算出において、10分の9を乗じて得た額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、3分の2を乗じて得た額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
(落札者の決定)
第6条 最低制限比較価格を下回る入札があったときは、政令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。
2 入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者(同額の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定した者)を落札者とする。
(最低制限価格設定の周知及び公表)
第7条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを入札公告又は指名通知書により周知するものとする。
2 最低制限価格の事前公表は行わず、落札者の決定後、入札価格とともに速やかに公表するものとする。
(最低制限価格制度の対象外)
第8条 管理者は、最低制限価格を設定することが適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の秩父広域市町村圏組合建設工事等最低制限価格制度実施要領の規定は、この告示の施行日以後に行う入札公告及び指名競争入札の指名通知(以下「公告等」という。)を行う入札について適用し、同日前に公告等を行った入札については、なお従前の例による。
別表
業種区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額(直接原価) | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
※補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他の原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
備考 「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」においては、使用する積算基準書等の体系により、上段、下段を使い分ける。
注1 上記1から4は、円未満を切り捨てた額とする。
注2 複数の業種を一括して発注する場合の第5条第1項第1号の「合計額」は、それぞれの業種の業種区分の上記1から4を一括合計した金額とする。
注3 地質調査業務の解析等調査業務費が建設コンサルタント業務の積算方法による場合であっても地質調査業務の3によって算出する。