○秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領

令和4年4月25日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置に係る必要な事項を定め、建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この告示において適用される工事の範囲は、設計金額(税込)が1億5,000万円未満の工事を対象とする。

(特例監理技術者の配置を認める要件)

第3条 特例監理技術者の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。

(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、1級の技術検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限る。

(3) 監理技術者補佐は、入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(4) 特例監理技術者が兼務できる工事は、秩父広域市町村圏組合構成市町内(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)で施工される工事であること。

(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は、国又は地方公共団体が発注した工事であること。

(6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。

(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。

(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(同一の特例監理技術者が兼務できる工事の数)

第4条 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

2 受注者は、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、施工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

(適用除外)

第6条 次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、特例監理技術者の配置を認めないものとする。

(1) 低入札価格調査を経て契約を締結する工事であるとき。

(2) 兼務する工事が維持工事同士であるとき。

ここでいう「維持工事」とは通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)等をいう。

(CORINSへの登録)

第7条 特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にCORINSへの登録を行うこととする。

(その他)

第8条 発注者は、発注に際して入札公告に特例監理技術者の配置について明示する。

2 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。

この告示は、公布の日以降に公告する工事に適用する。なお、本告示の適用日以前に公告している工事及び契約済みの工事についても、公告時等に特例監理技術者の配置を認めないとしている場合を除き、発注者との協議により、本告示を適用できるものとする。

秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領

令和4年4月25日 告示第21号

(令和4年4月25日施行)