○秩父広域市町村圏組合建設工事に係る入札結果等の公表要領

令和3年12月28日

訓令第5号

秩父広域市町村圏組合建設工事に係る入札結果等の公表要領(平成31年秩父広域市町村圏組合訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに設計、監理、調査及び測量業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)に係る入札及び契約事務の適正化及び透明性の確保を図るため、入札及び契約内容等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予定価格が130万円を超える建設工事

(2) 予定価格が50万円を超える建設コンサルタント等業務

(発注見通しの公表)

第3条 発注見通しの公表は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる前条に規定するものについて、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 建設工事又は建設コンサルタント等業務の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 管理者は、毎年度10月1日を目途として、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札及び契約の過程に関する事項)

第4条 次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 次に掲げる事項は、入札事務の整理後、速やかに、公表するものとする。ただし、入札が不調に終わった場合は、これを公表しない。

(1) 入札執行日

(2) 建設工事又は建設コンサルタント等業務の名称

(3) 予定価格

(4) 一般競争入札に参加させる者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(5) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称

(6) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(7) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(8) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(9) 低入札価格調査の結果、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(10) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(11) 総合評価競争入札を行った場合における次に掲げる事項

 総合評価競争入札を行った理由

 落札者決定基準

 価格その他の条件が組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 低入札価格調査の結果、落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(契約の内容に関する事項の公表)

第5条 建設工事又は建設コンサルタント等業務の契約を締結したときは、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称

(2) 建設工事又は建設コンサルタント等業務の名称、場所、種別及び概要

(3) 工事又は業務着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約金額

2 随意契約を行った場合は、契約の相手方を選定した理由を遅滞なく公表するものとする。

3 第1項の公表後、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る第1項第2号から第4号までに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。

(公表の方法)

第6条 公表は、原則として組合ホームページにより行うものとする。

2 埼玉県電子入札共同システムにより電子入札を行った案件については、前項の方法により行う公表は、同システムによるものとする。

3 前2項に掲げるほか、管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(公表の期間)

第7条 公表の期間は、原則として、それぞれ次に定めるところによるものとする。

(1) 第3条に定める事項については、公表した日の属する年度の3月31日までとする。

(3) 第4条第2項及び第5条に定める事項は、公表した日の属する年度の翌年度から起算して5年が経過する年度の3月31日までとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合建設工事に係る入札結果等の公表要領

令和3年12月28日 訓令第5号

(令和3年12月28日施行)