○秩父広域市町村圏組合営業所における専任技術者の配置に関する取扱要領
令和3年12月28日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号の規定により求められる営業所における専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(営業所の専任技術者の配置を認める対象工事)
第2条 受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、営業所の専任技術者を当該工事の主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)と兼ねることができるものとする。ただし、発注者が安全管理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合には兼務を認めないものとする。
(1) 当該営業所において請負契約が締結された本組合発注の建設工事であること。
(2) 当該営業所が秩父広域市町村圏組合を構成する市町内にあること。
(3) 当該工事現場に配置する営業所の専任技術者は、専任を要しない主任技術者等(発注した工事の当初請負代金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満の工事)であること。ただし、増額変更契約により専任を要することとなった場合は、要件を満たさなくなったものとし、他の者を配置すること。
(4) 当該工事現場と当該営業所との間で常時連絡が取り得る体制にあること。
(5) 所属建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(6) 低入札価格調査を経て契約締結していないこと。
(7) 設計図書等に営業所の専任技術者を工事現場に配置することができない旨の定めがないこと。
(他工事への配置)
第3条 受注者は、前条の規定により営業所の専任技術者を工事現場へ配置させた場合には、この専任技術者を他の工事への配置はできないものとする。
(配置の手続)
第4条 受注者は、営業所の専任技術者の配置を希望する場合には、当該工事の発注者に対し、営業所の専任技術者配置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 第1項の申請内容に虚偽がある場合、又は連絡体制に不備があると認められる場合は、営業所の専任技術者の配置を取消しするものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。