○秩父広域市町村圏組合議会傍聴規則
令和3年11月30日
議会規則第1号
秩父広域市町村圏組合議会傍聴規則(昭和45年秩父広域市町村圏組合議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、これを一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴受付票に記載しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
3 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) プラカードその他意思を表示するものを持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大きな声又は音を発し、その他騒ぎたてないこと。
(3) 携帯電話、電子計算機等の通信機器その他音を発する機器を携帯する場合は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 鉢巻、腕章その他これらの類をする等示威的行為をしないこと。
(5) 帽子、コート、マフラーその他これらの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。