○秩父広域市町村圏組合契約業務に係る不正な働きかけへの対応要領

令和3年6月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、役務の提供及び物品の購入に係る入札及び契約並びにこれらに関連する業務(以下「契約業務」という。)について、職員が特定の者の利益又は不利益を目的とした不正な働きかけを受けた場合の取扱いに関し、契約業務の透明性、公平性及び公正性の一層の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「不正な働きかけ」とは、契約業務に関し、職員に対して勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の者の競争入札参加又は不参加に関する要求行為

(2) 特定の者の受注又は非受注に関する要求行為

(3) 特定の者に有利となる発注方法又は入札参加資格の選定を促す要求行為

(4) 公表前における入札参加者に関する情報漏えい要求行為

(5) 非公表又は公表前における予定価格、最低制限価格、設計金額又は見積金額等に関する情報漏えい要求行為

(6) その他当該行為により、特定の者への便宜、利益若しくは不利益の誘導行為又は談合につながるおそれのある要求行為

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、不正な働きかけの対象としない。

(1) 陳情書、要望書等書面によるもので、特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのないもの

(2) 不特定多数の者が傍聴できる公開の場(組合議会、審議会、公聴会等をいう。)で行われたもの

(3) 通常の営業行為の範囲内であることが明らかなもの

(4) 単に入札等に関する事実又は手続の確認であることが明らかなもの

(5) その他特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのないもの

(職員の責務)

第3条 職員は、不正な働きかけを受けたときは、当該不正な働きかけを行った者(以下「相手方」という。)に対して、次に掲げることを伝えなければならない。

(1) 不正な働きかけに応じられないこと。

(2) 不正な働きかけを記録すること。

2 職員は、不正な働きかけと思われる行為を受けたときは、単独で応対せず、可能な限り複数人で応対するよう努めるものとする。

(報告書の作成)

第4条 職員は、不正な働きかけを受けたときは、速やかに当該不正な働きかけの内容を報告書(様式第1号)に記録し、所属長、契約検査課長及び事務局長を経由して管理者に報告しなければならない。

2 不正な働きかけが前項に規定する報告を受けるべき者からなされたときは、その者を除いて報告するものとする。

3 職員は、第1項の報告書を作成するときは、事実に基づき正確に記録しなければならない。

4 所属長は、第1項の規定による報告を受けたときは、当該報告を行った職員に、その内容を確認し、必要に応じて、当該職員への指導及び当該働きかけ等を行った者への事実確認を行うものとする。

(公表)

第5条 管理者は、前条の規定による報告に基づいて、働きかけの内容を入札・契約事務に係る働きかけ状況(様式第2号)により随時公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、組合ホームページに掲載する方法で行うものとする。

3 第1項の規定による公表に関する事務は、契約検査課において行うものとする。

(必要な措置)

第6条 担当課及び契約検査課は、第4条の報告があった場合は、契約業務の適正な執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、働きかけの内容に応じて組織として必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合契約業務に係る不正な働きかけへの対応要領

令和3年6月10日 訓令第4号

(令和3年6月10日施行)