○秩父消防本部Net119緊急通報システム運用要綱
令和3年2月1日
消防本部告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、音声による通報が困難な聴覚障がい者等が、Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)を利用するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「Net119」とは、聴覚・言語障がい者などの音声による通話が困難な者が、自ら保有するGPS機能付き携帯通信端末(SIMカードを使用してインターネットに接続することができる通信機器を言い、スマートフォン、タブレット端末、フィーチャーフォン等の名称や形態を問わない。以下「携帯通信端末」という。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。
(利用対象者)
第3条 Net119の利用対象者は、秩父広域市町村圏組合管内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳の交付を受け、聴覚機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいにより音声で会話することが困難である者で、文字情報等による意思疎通が可能な者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に認める者
(登録の申請)
第4条 Net119の利用を希望する者は、あらかじめ、Net119緊急通報システム利用登録・変更・廃止申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出するものとする。
(登録)
第5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、登録の可否を判断し、適当と認めるときは、当該申請者の申請内容をNet119に登録する。
(登録通知)
第6条 消防長は、前条の規定により登録をしたときは、その旨を電子メールにより、申請者に通知するものとする。
(登録内容の変更)
第7条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 利用する携帯通信端末を交換したとき。
(3) Net119の利用を中止するとき。
(登録の取消し)
第8条 消防長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取り消すものとする。
(1) 前条第3号の規定による届出があったとき。
(2) 不正な申請等が認められたとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条第1項に規定する規定する対象者でなくなったとき。
(利用料)
第9条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の利用に係る通信費用は、利用者が負担するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 消防長は、システムの登録等で知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、登録の際に取得した個人情報の保護及び管理をしなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、Net119の利用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。