○秩父消防本部救助業務に関する規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助業務の管理

第1節 管理責任(第3条・第4条)

第2節 編成等(第5条―第8条)

第3節 出動(第9条)

第4節 救助器具の管理(第10条)

第3章 救助技能の管理

第1節 技能管理(第11条・第12条)

第2節 教育訓練(第13条―第16条)

第4章 救助活動等

第1節 任務(第17条・第18条)

第2節 調査(第19条)

第3節 救助活動の実施(第20条・第21条)

第4節 安全管理(第22条・第23条)

第5章 報告(第24条)

第6章 救助対策検討会(第25条・第26条)

第7章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)及び秩父消防本部警防規程(令和3年秩父消防本部訓令第7号)の規定に基づき、救助業務及びこれに関連する業務の効率的な運用を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 火災、震災、風水害、集団災害及びその他の災害(以下「災害」という。)の現場における救助活動により、救助を要する者(以下「要救助者」という。)を安全な場所に救出する業務をいう。

(2) 救助事故 別記1に掲げるものをいう。

(3) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第2条第1項に規定する救助活動をいう。

(4) 救助隊員 告示第6条各号のいずれかに該当する者で救助隊員として任命を受けた者をいう。

(5) 救助工作車 告示第10条第1項の基準に基づく車両をいう。

(6) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び第2に掲げるもののほか、人命救助に必要な器具をいう。

(7) 消防課長 消防第1課長及び消防第2課長をいう。

(8) 分署長 東分署長、北分署長、西分署長及び南分署長をいう。

第2章 救助業務の管理

第1節 管理責任

(管理責任)

第3条 消防長は、秩父消防本部管内の救助事情の実態を把握して、これに対応する救助業務の執行態勢の確立を図り、救助業務について万全を期するものとする。

2 総合調整幹及び次長は、消防長を補佐するとともに、消防長に事故がある場合は、その職務を代理するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救助業務の運営の万全を期するものとする。

4 警防課長は、救助業務の施策の推進に万全を期すとともに、救助業務が効率的に遂行されるよう努めるものとする。

5 消防課長及び分署長は、所属職員を指揮監督し、救助業務の遂行に努めるものとする。

(関係機関等の連携)

第4条 消防長及び署長は、救助業務に関係ある機関及び団体と密接な連携を図り、救助業務の効率的な運用に努めるものとする。

第2節 編成等

(特別救助隊の編成)

第5条 特別救助隊(以下「救助隊」という。)は、救助工作車、その他の消防用自動車及び救助隊員をもって編成する。

2 前項に規定する救助隊員は、小隊長(以下「隊長」という。)、隊員及び機関員で構成する。

(水難救助隊の編成)

第6条 水難救助隊は、消防長に指名された者をもって編成する。

2 水難救助隊について必要な事項は、水難救助活動基準に定めるものとする。

(山岳救助隊の編成)

第7条 山岳救助隊は、消防長に指名された者をもって編成する。

2 山岳救助隊について必要な事項は、山岳救助活動基準に定めるものとする。

(服装)

第8条 救助隊員は、救助業務に従事する場合は、秩父消防本部消防吏員服制規則(平成20年秩父広域市町村圏規則第4号)に規定する服装によるものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、他の必要と認める服装を着装することができる。

第3節 出動

(出動)

第9条 救助隊の出動は、秩父消防本部警防要綱(令和3年秩父消防本部訓令第10号)第8条の規定によるものとする。

第4節 救助器具の管理

(救助器具の管理)

第10条 消防長は、次に掲げる事項に留意し、救助器具の管理に努めるものとする。

(1) 救助器具の整備及び改善を図るものとする。

(2) 救助器具の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずるものとする。

(3) 救助器具の運用上の区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適切な配置に努めるものとする。

2 署長は、配置されている救助器具の効果的な活用を図るとともに、適正な管理に努めるものとする。

3 署長は、次に掲げる基準により救助工作車、その他の消防用自動車及び救助器具の点検整備を行うものとする。

(1) 交代時点検整備 毎日

(2) 使用後点検整備 毎使用後

(3) 定期点検整備 週1回

第3章 救助技能の管理

第1節 技能管理

(技能管理)

第11条 消防長は救助技術の改善に努め、救助隊員の技能向上を図るものとする。

2 署長は、救助隊員の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理を行うものとする。

(技能審査)

第12条 消防長が必要と認めた場合は、救助隊員の技能を審査するものとする。

第2節 教育訓練

(研修計画)

第13条 消防長は、救助隊員の知識及び技能の向上を図るため、研修計画を定めるものとする。

(訓練計画及び実施)

第14条 署長は、救助隊員の技能の向上を図るため、訓練計画を定め、訓練を実施するものとする。

(訓練の区分)

第15条 訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 基本訓練 救助隊員としての救助活動に必要な基本的な技能を修得するために行うもの

(2) 総合訓練 救助隊として救助活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの

(訓練効果確認の実施)

第16条 消防長及び署長は、必要に応じて訓練効果の確認を行うことができる。

第4章 救助活動等

第1節 任務

(救助隊員の任務)

第17条 隊長は、救助活動全般の責任者であることを自覚し、隊員及び機関員を指揮し、救助活動を円滑に行うものとする。

2 隊員及び機関員は、積極的に隊長を補佐し、効果的に救助活動を行うものとする。

(救助隊員の心得)

第18条 救助隊員は、次に掲げる事項に留意し、救助業務に従事するものとする。

(1) 救助業務に関する法令等を遵守すること。

(2) 信念と誇りを持って職務にあたること。

(3) 常に体力と気力の錬成に励み、救助技術を身につけ、決断力を養うこと。

(4) 救助作業は、客観的に見て妥当性のあるものに限ること。

(5) その他救助業務を行うための必要な配慮を怠らないこと。

第2節 調査

(調査)

第19条 救助隊は、救助業務を円滑に行うため、救助困難な対象物等について調査を行うものとする。

第3節 救助活動の実施

(現場活動の原則)

第20条 救助隊は、災害現場に到着後直ちに人命検索を実施し、要救助者の有無及びその状況を的確に把握し、適切な救助活動を行うものとする。

(現場活動の連携)

第21条 救助隊は、他の消防部隊と緊密な連携をとり、救助活動が円滑に行われるよう努めなければならない。

第4節 安全管理

(安全管理)

第22条 安全管理は、秩父消防本部安全管理規程(平成25年秩父消防本部訓令第5号)によるものとする。

(安全管理主体)

第23条 救助活動における安全管理の主体は、救助隊員とする。

2 隊長は、救助活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員を指揮して要救助者、協力者等の安全管理に努めるものとする。

3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救助活動における安全監視、危険要因の排除、行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

第5章 報告

(報告)

第24条 消防課長及び分署長は、所属の救助隊等が救助活動に出動した場合は、隊長に救助出動報告書(様式第1号)を作成させ、署長に報告するものとする。

2 消防課長及び分署長は、所属の救助隊等が救助活動を行った場合は、隊長に救助活動報告書(様式第2号)を作成させ、消防長に報告するものとする。

第6章 救助対策検討会

(本部救助対策検討会)

第25条 消防長は、将来における救助施策に資するため本部救助対策検討会(以下「本部検討会」という。)を開催するものとする。

2 本部検討会は、機を逸することなく行うものとする。

3 本部検討会の事務は、警防課長が処理するものとする。

4 本部検討会の構成員及び検討事項は、その都度定めるものとする。

5 警防課長は、本部検討会の結果を書面で消防長に報告するものとする。

(署救助対策検討会)

第26条 署長は、救助事案を検討し、救助隊員の技術向上等を図るため、署救助対策検討会(以下「署検討会」という。)を開催するものとする。

2 署検討会は、機を逸することなく行うものとする。

3 署検討会の事務は、当該救助事案が発生した地域を所轄する消防課長又は分署長が処理するものとする。

4 署検討会の構成員及び検討事項は、その都度定めるものとする。

5 消防課長及び分署長は、署検討会の結果を書面で署長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告ものとする。

第7章 補則

(補則)

第27条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第2条関係)

救助事故の種別

番号

種別

摘要

1

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

2

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者が交通機関に接触したことなどによる事故をいう。

3

水難事故

水泳中の溺者又は水中転落等による事故をいう。

4

自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

5

機械による事故

エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアその他の建設、工作機械等による事故をいう。

6

建物等による事故

建物、門、柵、塀等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう。

7

ガス及び酸欠事故

一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等をいう。

8

破裂事故

火災以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故をいう。

9

その他の事故

上記に揚げる事故以外の事故等で、消防機関による救助を必要としたものをいう。なお、出動した誤報・いたずらであった場合は、これに含める。

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秩父消防本部救助業務に関する規程

令和3年4月1日 消防本部訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 消防本部訓令第9号