○秩父広域市町村圏組合契約保証金取扱要領
令和3年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が締結する工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約(以下「工事請負契約等」という。)に必要な契約保証の取扱いについて、秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号。以下「規則」という。)第10条で規定するもののほか、必要な事項を定め、当該契約事務の円滑な執行に資するものとする。
(契約保証の範囲)
第2条 契約保証を行う工事請負契約等は、契約金額が500万円以上の契約とする。
(契約保証の方法)
第3条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 前号に代わる担保となる有価証券の提供による保証
(3) 金融機関等の保証
(4) 公共工事履行保証証券による保証
(5) 履行保証保険による保証
(6) 前払保証事業会社の保証
2 管理者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 前項の場合において、契約保証金等に利息は付さないものとする。
(契約金額の変更)
第6条 契約金額に増減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで契約保証金を増額変更するものとする。ただし、契約金額の増額変更が工期末に行われる等の場合で、契約保証金の金額の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額の変更は行わないものとする。ただし、契約者から請求があった場合は、この限りでない。
3 契約締結時に契約保証金を免除した工事請負契約等が、増額変更により変更後の契約金額が500万円以上になった場合は、契約保証は行わないものとする。
(工期又は業務期間の変更)
第7条 工期又は業務期間に変更が生じた場合の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者からの変更の申請があった場合は、この限りでない。
(仮契約の取扱い)
第8条 規則第10条の規定は、仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)について準用する。この場合において、契約保証は本契約成立の要件とする。
(本契約否決の取扱い)
第9条 議会の議決に付すべき工事請負契約等が議会で否決された場合において、仮契約を締結した者に対する取扱いは、次のとおりとする。
(1) 保証を現金で納付した場合は、全額還付するものとする。
(2) 金融機関の保証を受けた場合は、保証書を返還するものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。