○秩父広域市町村圏組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
令和3年3月1日
規則第4号
秩父広域市町村圏組合消防訓練礼式規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。
(訓練及び礼式の特例)
第3条 消防長は、勤務の性質により必要と認める場合は、前条のほか特別な訓練及び礼式を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。