○秩父広域市町村圏組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年3月1日

規則第4号

秩父広域市町村圏組合消防訓練礼式規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(訓練及び礼式の特例)

第3条 消防長は、勤務の性質により必要と認める場合は、前条のほか特別な訓練及び礼式を定めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年3月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年3月1日 規則第4号