○秩父広域市町村圏組合水道料金等滞納整理事務取扱規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第12号。以下「給水条例」という。)第25条に規定する水道料金を指定期限内に納付しない水道の使用者、又は管理人(以下「使用者」という。)に対し、給水条例第36条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)を実施するまでの滞納整理事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 水道事業の管理者の権限を担う組合管理者(以下「管理者」という。)は指定期限内に水道料金を納付しない使用者に対し、新たに期限を指定して、督促しなければならない。

(催告、調査及び納付指導)

第3条 管理者は、水道使用者が、督促により指定した納入期限を経過しても、なお、料金等を納入しないときは、催告するとともに、滞納理由等を調査し、当初の納入期限の遵守などの納入指導を行うものとする。

(給水停止通知書の送付)

第4条 管理者は、料金の滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合で、第7条の規定による給水停止を行うときは、期限を指定した書面により給水停止を予告(以下「給水停止通知書」という。)するものとする。

(1) 前2条によっても、なお、水道料金を納入しないとき。

(2) 滞納している料金(以下「滞納料金」という。)の納付を約束する誓約書(以下「誓約書」という。)その他の支払の約束について不履行が生じたとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めるとき。

(給水停止の猶予)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 使用者に納付の意思があると認められるとき。

(2) 一括して納入することが困難であると認められるとき。

(3) 給水停止の猶予を認めることにより水道料金等の早期回収が見込まれるとき。

(4) その他、管理者が特に認めるべき事情又は誓約があるとき。

(給水停止の猶予の取消)

第6条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すことができる。

(1) 誓約書その他の支払の約束について不履行が生じたとき。

(2) その他特に管理者が必要と認めるとき。

(給水停止)

第7条 給水停止通知書に指定した給水停止日までに納入のない者に対し給水停止を行い、給水停止執行書により給水停止を通知する。

(給水停止の解除)

第8条 管理者は、前条の規定により給水停止を受けた者が滞納料金を完納したときは給水停止を解除するものとし、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは給水停止を解除することができる。

(1) 滞納料金の一部を納入し、かつ、その残額について誓約書の提出その他の支払の約束があったとき。

(2) その他特に管理者が必要と認めるとき。

(その他の措置)

第9条 給水停止の期間が長期にわたるときは、給水条例第37条の規定により給水装置を切り離すことその他の措置を検討するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道料金等滞納整理事務取扱規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第18号

(平成28年4月1日施行)