○秩父広域市町村圏組合漏水時等における水道料金の減免措置に関する規程
平成28年4月1日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成28年秩父市広域市町村圏組合条例第12号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき漏水時等における水道料金(以下「料金」という。)の減免措置(以下「減免措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事に伴う凍結防止のための水道使用
(2) 水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)において、発見が困難と認められる地下漏水
(3) 前号と同等以上の発見が困難と認められる漏水
(4) その他特に管理者が減免措置を施すことが相当と認める漏水
(1) 水道使用者等又は第三者の故意又は過失により漏水したとき。
(2) 貯水槽水道の場合で、受水槽以下より漏水したとき。ただし、戸別検針及び戸別徴収事務を組合が受託している集合住宅の水道使用者等を除く。
(3) 条例第9条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)以外の者が漏水修理を行ったとき。ただし、緊急かつやむを得ない理由により指定業者以外が漏水修理を行った場合には、この限りでない。
(4) 水道使用者等又は指定業者が漏水の事実を知り、又は検針時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理を6か月以上行わない場合。
(5) 給水装置工事のしゅん工後1年以内に発生した漏水したとき。
(6) 給水装置の無届工事又は違反工事により漏水したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、水道使用者等の責めに帰すべき事由により漏水したとき。
(減免措置)
第5条 減免措置は、次の各号のいずれかに該当する水量を使用水量として条例第26条の規定を適用して料金を算定するものとする。
(減免の決定)
第6条 管理者は、第4条の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、減免の可否を決定することとする。
(料金の納入)
第7条 減免措置を受けた料金は、指定された期限内に遅滞なくこれを納入しなければならない。なお、これを納入しない場合は、この規程に基づく減免措置は、その効力を失うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、秩父市水道事業給水条例(平成17年秩父市条例第252号)、横瀬町水道事業等給水条例施行規則(昭和38年横瀬町規則第1号)、小鹿野町水道事業給水条例施行規程(平成17年小鹿野町水道事業管理規程第8号)、皆野・長瀞上下水道組合水道使用料金の減免措置に関する規程(平成20年皆野・長瀞上下水道組合水道事業管理規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月1日水道事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。