○秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第10条)

第3章 給水(第11条―第17条)

第4章 料金及び手数料(第18条―第22条)

第5章 管理(第23条・第24条)

第6章 貯水槽水道(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水用具の構成及び附属用具)

第2条 給水用具は、給水管に直結する分水栓、止水栓、給水栓及び附属用具をもって構成するものとする。

2 附属用具には、止水栓筐(きよう)、メーターボックス等を備えなければならない。

3 止水栓は、原則として、私有地内に設置しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み及び工事の施行)

第3条 条例第6条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)の申込み及び条例第9条第2項の規定による工事の施行は、設計図を添えて給水装置工事申込書兼工事施行承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(設計変更及び申込みの取消し)

第4条 給水装置工事の申込者がその設計を変更しようとするときは、給水装置工事設計変更申込書(様式第2号)に変更後の設計図を添えて水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事の申込者がこれを取り消そうとするときは、速やかに給水装置工事申込取消届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(給水管の指定)

第5条 条例第11条第1項及び第2項の規定により指定する給水管の材質は、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、銅管、硬質塩化ビニール管、ステンレス鋼管又はポリエチレン管とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の事情があると認めた場合は、同項に規定する材質以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、第1項に規定した材質の給水管であっても地質の影響その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限することができる。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道内においては、道路管理者が定める基準の深さ、私道内においては、60センチメートル以上の深さ、宅地内においては、45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、私道内にあっても車両の通行する場所その他管理者が給水装置の防護上必要と指定する場所は、公道に準じて埋設しなければならない。

(危険防止の措置)

第8条 給水装置の末端の用具、ボイラー、温水器等の装置は、逆流を防止し、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する場合は、水洗便器に受水タンクを設けなければならない。ただし、逆流防止に有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

3 給水管は、組合を組織する市町の水道水以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上の階又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水装置には、ポンプを直結させてはならない。

(工事費の予納)

第9条 条例第12条第1項ただし書の規定により、工事費の概算額を予納する必要がないと認める工事は、修繕工事、簡易な改造工事及び国又は地方公共団体その他公共的団体の申込みによる工事とする。

(工事の保証期間)

第10条 管理者が施工した給水装置が、工事の欠陥に基づいて完成後1年以内に破損したときは、組合の費用をもってこれを補修する。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第11条 上部を開け放した水路を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある所に給水管を配管するときは、防寒措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある所又は温度の影響を受けやすい所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第12条 条例第17条の規定による給水の申込みは、給水装置の新設又は改造後初めて使用するときは、水道使用申込書(新設開栓・改造開栓)(様式第4号)により行うものとし、それ以外のときは、水道使用申込書(再開栓)(様式第5号)により行うものとする。

(代理人の選任及び変更の届出)

第13条 条例第18条の規定により給水装置の所有者の代理人を置いたとき、又は変更したときの届出は、代理人選任(変更)(様式第6号)により行うものとする。

(メーターの設置)

第14条 メーターは、メーターの点検を容易に行うことができ、かつ、汚水が入り難く常に乾燥し、損傷のおそれのない所に水平に設置するものとする。

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

2 条例第20条第3項の損害額は、復旧に要する費用の全額とする。

(水道の使用中止、変更等の届出書)

第16条 次の表の左欄に掲げる届出書は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

1 条例第21条第1項第1号に規定する水道の使用を中止するときの届出書

様式第8号

2 条例第21条第1項第2号に規定する用途を変更するときの届出書

様式第9号

3 条例第21条第2項第1号に規定する水道使用者の氏名又は住所に変更があったときの届出書

4 条例第22条第2項に規定する消防演習に消火栓を使用するときの届出書

様式第10号

5 条例第21条第2項第2号に規定する給水装置の所有者に変更があったときの届出書

様式第11号

(給水装置及び水質の検査請求)

第17条 条例第24条第1項の規定による給水装置又は水質の検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)により行うものとする。

第4章 料金及び手数料

(定例日)

第18条 条例第27条に規定する隔月の定例日は、給水装置ごとに管理者が定める。

(使用水量の認定)

第19条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、使用水量を認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮し認定する。

(料金の徴収)

第20条 条例第31条の規定により料金を徴収する場合は、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書により料金を徴収する場合は、メーターの点検をした日の属する月の翌月に納入通知書を送付するものとする。

(2) 口座振替の方法により料金を徴収する場合は、メーターの点検をした日の属する月の翌月に口座振替を実施するものとする。ただし、この口座振替により料金を徴収できなかったときは、必要に応じ再度口座振替を実施できるものとする。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」)による納付の方法により料金を徴収する場合は、メーターの点検をした日の属する月の翌月に当該指定納付受託者に料金の納付を請求するものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、水道の使用をやめたとき、及び給水を停止したとき、その他管理者が必要と認めたときは、メーターの点検をした月に納入通知書を送付することができるものとする。

(料金の納入期限)

第21条 料金の納入期限は、次に定めるところによる。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納入通知書により料金を徴収する場合は、納入通知書を送付した日から30日以内で管理者が別に定める日とする。

(2) 口座振替の方法により料金を徴収する場合は、管理者が別に定める振替日とする。

(3) 指定納付受託者による納付の方法により料金を徴収する場合は、管理者が別に定める納付日とする。

(督促)

第22条 管理者は、料金を納入期限までに納入しない者がいるときは、改めて納入期限を定め、督促状による督促を行うものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

第5章 管理

(受水タンク以下の装置の完成図の提出)

第23条 受水タンク以下の装置について、管理者が完成図の提出を求めたときは、所有者は、これを提出しなければならない。

(給水の停止)

第24条 条例第36条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ使用者に通知するものとする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、秩父市水道事業給水条例施行規程(平成17年秩父市水道事業管理規程第11号)、小鹿野町水道事業給水条例施行規程(平成17年小鹿野町水道事業管理規程第8号)、横瀬町水道事業等給水条例施行規則(昭和38年横瀬町規則第1号)又は皆野・長瀞上下水道組合給水条例施行規程(平成20年組合水道事業管理規程第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

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秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第16号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第10編 道/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第16号
令和3年11月30日 水道事業管理規程第2号