○秩父広域市町村圏組合水道事業契約規程
令和2年4月1日
水道事業管理規程第2号
(契約)
第1条 水道事業の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、秩父広域市町村圏組合契約規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第8号)の規定を準用する。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 前条の規定にかかわらず、水道事業の長期継続契約を締結することができる契約については、法令その他別に定めるものを除くほか、秩父広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年秩父広域市町村圏組合条例第7号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の秩父広域市町村圏組合水道事業契約規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。