○秩父広域市町村圏組合水道事業口座振替事務取扱規程
平成28年4月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合水道事業(以下「水道事業」という。)の水道料金及び下水道使用料の口座振替(ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)による収納(以下「口座振替収納」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替収納の対象となる種目は、次に掲げる種目(以下「対象種目」という。)とする。
(1) 上下水道料金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替収納を取り扱うことができる金融機関は、水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。ただし、水道事業より別途指示がある場合は、この限りでない。
(指定口座)
第4条 口座振替収納ができる預金口座又は貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座及び普通貯金口座のいずれかで、納付義務者の指定した口座(以下「指定口座」という。)とする。この場合において、納付義務者は、当該口座の名義人の承諾を得た上で納付義務者以外の名義の口座を指定口座とすることができる。
(申込手続)
第5条 納付義務者は、口座振替による納付(以下「口座振替納付」という。)をしようとするときは、口座振替納付の依頼書を、指定口座のある取扱金融機関に提出するものとする。
2 前項の規定による依頼書の提出は、水道事業の担当課にも行うことができる(指定口座がゆうちょ銀行にある場合を除く。)。この場合において、水道事業は、当該依頼書を指定口座のある取扱金融機関に送付する。
3 前2項の規定による依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、当該依頼書に記載された事項及び指定口座を確認の上受理し、当該依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管して、水道事業保管用(ゆうちょ銀行及び郵便局等で受付後、同行の貯金事務センターで登録処理を行った後に水道事業に送付される自動払込受付通知書を含む)を水道事業に送付し、納付者保管用を納付義務者へ返却するものとする。ただし、水道事業を経由して依頼書の提出を受けたときは、納付者保管用については、水道事業を経由して納付者に通知するものとする。
4 前2項の規定は、指定口座の変更又は取消しについて準用する。
(振替日)
第6条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、毎月15日とする。
2 前項に規定する振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日の振替とする。
3 振替日を変更するときは、予め取扱金融機関の承諾を得るものとする。なお、水道事業は納付者に対して周知徹底を図るものとし、取扱金融機関は特別な通知等を送付しないものとする。
(振替の開始)
第7条 口座振替の適用は、口座振替納付に係る依頼書が、振替日の前月までに水道事業に送付されたものについて振替を開始する。ただし、振替の開始は、水道事業の裁量において変更できるものとする。
(変更又は取消し)
第8条 口座振替納付をしている者(以下「口座振替納付者」という。)は、指定口座を変更しようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを現在の指定口座のある取扱金融機関に提出し、口座振替納付の依頼書を新たに指定する指定口座のある取扱金融機関に提出するものとする。ただし、取扱金融機関から水道事業に対し、口座振替納付者の口座を変更する旨の通知があった場合は、この手続きに代えることができる。
2 口座振替納付者は、口座振替による納付を取りやめようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを、指定口座のある取扱金融機関に提出するものとする。
3 水道事業は、口座振替納付者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該口座振替納付者に係る口座振替収納を停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 納付義務者でなくなったとき。
(3) 口座振替納付の取消しの届けを提出しないで口座を解約したとき。
(4) 振替不能が続いたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、口座振替収納を取りやめることが必要と認めるとき。
4 水道事業は、前項の規定により口座振替収納を停止したときは、振替依頼を行わないものとする。
5 取扱金融機関は、当該口座振替納付者との口座振替契約を解約又は変更したときは、水道事業にその旨を通知する。ただし、納付者又は預金者が当該指定口座を解約したときは、この限りでない。
(振替データの授受の方式等)
第9条 口座振替収納に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)又はフロッピーディスクによる方式(以下「FD送付方式」という。)によるものとし、仕様等は、全国銀行協会の定める標準仕様とする。
(振替データの送付)
第10条 水道事業は、振替データを取扱金融機関に、データ伝送方式の場合は、振替日の4営業日前までに伝送し、FD送付方式の場合は、フロッピーディスク(正副2枚)及び送付書を振替日の6営業日前までに送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替データの受取後、その内容を変更してはならない。
3 取扱金融機関が受領した振替データ等に瑕疵があり、振替処理上支障があるときは、水道事業はその振替データ等を速やかに修復して取扱金融機関に送付をする。
(口座振替の処理及び処理後の振替データの送付)
第11条 取扱金融機関は、水道事業から伝送され、又は送付された振替データに基づき、振替日に口座振替の処理を行い、振替結果を全国銀行協会の取扱基準に定めるコードにより記録し、データ伝送方式による場合は振替日の翌2営業日までに水道事業に取得できるようにし、FD送付方式による場合は振替日の翌3営業日までに水道事業に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、収納金を振替日の翌3営業日までに水道事業の指定する預金口座に納付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱金融機関は、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする金額に満たない等により振替不能分があるときは、振替不能者一覧表を、データ伝送方式による場合は振替日の翌2営業日までに水道事業が取得出来るようにし、FD送付方式による場合は振替日の翌3営業日までに水道事業に送付するものとする。
(領収書の発行省略及び口座振替領収書の送付)
第13条 取扱金融機関は、口座振替収納による金額の領収について、領収書の発行を省略するものとする。
2 前項の場合において、水道事業は、必要と認めるときは、口座振替領収書を納付義務者に送付するものとする。
(口座振替手数料)
第14条 口座振替の処理に要する手数料は、水道事業が負担するものとし、手数料の額等は、別に定める。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。