○別所運動公園への土砂運搬要綱
令和元年8月26日
水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年度以降着工予定の新秩父ミューズパーク送水第二ポンプ室築造工事に使用するための土砂を確保するため、原則として令和元年度及び令和2年度における秩父広域市町村圏組合水道局(以下「水道局」という。)が発注する工事における第1種及び第2種建設発生土(以下「適用土」という。)を別所運動公園内の指定した場所(以下「指定残土置場」という)に運搬、仮置きすることについて必要な事項を定めたものである。
(指定残土置場の管理)
第2条 指定残土置場には適用土のみ搬入できるものとする。
2 指定残土置場の伐採、整地、および進入禁止措置等必要な事項については、水道局の指示に従い、水道局が発注する工事各受注者同士が協議して行うこととする。
3 指定残土置場における盛土面積は、土壌汚染対策法、および埼玉県生活環境保全条例を考慮し、3,000m2を超えない範囲とする。
4 指定残土置場における盛土高さは2.0m未満とし、盛土勾配を1:1.5とする。
5 指定残土置場は、新秩父ミューズパーク送水第二ポンプ室築造工事以外の埋戻し用等残土仮置場としては使用できないものとする。
(運搬)
第3条 残土置場に土砂を運搬できる車両は、水道局が発注する工事の受注者が予め水道局に申請し、許可を受けたものとする。
2 受注者は、前項の許可を受けた車両を水道局発注の複数の工事で使用する場合は、その車両について当該工事毎に許可を受けるものとする。
3 受注者は、指定残土置場に適用土以外の土砂を搬入しないこととする。
(運搬車両の管理)
第4条 水道局は、指定残土置場に監視員を配置し、監視員は運搬車両の監視・管理を行うものとする。
2 運搬車両は、指定残土置場に搬入する前に、監視員に許可証を見せ、監視員の確認を受けなければならない。
3 監視員は、疑わしい車両を確認した場合、直ちに水道局に報告しなければならない。
(運用)
第5条 適用土の運搬に必要な取り決めについては、別に定める「別所運動公園への土砂運搬運用について」に従うものとする。
2 この要綱の適用期間は、原則として令和3年3月31日までとするが、前項の理由等により変更する場合があるものとする。
(その他)
第7条 その他、定めのない事項については、水道局、監視員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。ただし、協議開始から7日以内に協議が整わない場合は、水道局の指示に従うこととする。
附則
この要綱は令和元年8月26日から施行する。