○秩父広域市町村圏組合水道局に対する事務委任規程
平成28年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う組合管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の一部を水道局に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を水道局に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。