○消防防災拠点施設施工監理委員会設置要綱
令和2年6月1日
消防本部決裁
(設置)
第1条 消防防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の整備工事に伴う施工監理業務(建築基準法第5条の6に基づく建築物の設計及び工事監理をいう。)を円滑に進めるため、消防防災拠点施設施工監理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 拠点施設(A棟・B棟)建築工事監理業務
(2) 拠点施設(A棟・B棟)建築付帯電気設備工事監理業務
(3) 拠点施設(A棟・B棟)建築付帯機械設備工事監理業務
(4) 外構工事監理業務
(5) 既存訓練棟取壊し工事監理業務
(6) その他施工監理に関し必要と思われる業務
(組織)
第3条 委員会は、機関の長(事務局長、消防長及び水道局長をいう。以下同じ。)が選任した職員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、消防本部警防課長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会には、必要に応じて委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、機関の長から要求があったとき、又は必要があると認めるときは、委員会における検討状況を報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、拠点施設の整備が完了となった日をもって廃止とする。