○秩父消防本部指導救命士運用要綱
平成27年4月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 救急救命士の処置範囲の拡大、情報通信技術の活用など救急業務の高度化や傷病者の受け入れ基準に伴う医療機関との連携など、救急業務は複雑多様化しており、救急隊員の知識、技術の向上を図るために一貫した組織教育が必要であることから指導救命士を置き、救急隊員の指導及び育成を行い、救急業務の高度化に適切に対応できる体制を構築するものである。
(資格条件)
第2条 指導救命士は次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者の中から所属長が推薦する。
(1) 救急救命士の資格を有していること。
(2) 消防大学校の救急課程又は一般財団法人救急振興財団の指導救命士養成教育を修了していること。
(3) 消防司令補以上の階級である者。
(4) 自己啓発及び救急隊員の指導、教育に積極的である者。
(配置)
第3条 指導救命士を次のとおり配置する。
(1) 秩父消防本部 1人以上
(2) 秩父消防署 2人以上
2 本署、東分署、北分署、西分署及び南分署に指導救命士補助者を1人置くことができる。
(任期)
第4条 指導救命士の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で解任する場合は、残任期間について新たに任命する。
(認定)
第5条 消防長は、所属長から推薦された指導救命士候補者の資格条件を精査して認定する。ただし、資格条件を満たす職員が不在の場合は、消防長が指導救命士と同等とみなす職員を認定することができる。
(業務)
第6条 指導救命士は、次に定める業務を行う。
(1) 救急活動の検証及び検証に係る指導を行う。
(2) 検証結果の周知徹底を行う。
(3) 指導救命士会議(以下「調整会議」という。)を開催する。
(4) 救急活動技術向上計画を1年に1回以上作成する。
(5) 指導内容の統一を行う。
(6) 救急隊員への指導に係る情報等の周知徹底を行う。
(7) 救急救命士を含む救急隊員への知識、技術指導を行う。
(8) 口頭指導に関する指導を行う。
(9) その他、救急隊に係る直接的指導を行う。
(報告)
第7条 指導救命士が作成した救急活動技術向上計画(訓練実施結果を含む)は消防長に報告する。
(会議)
第8条 各指導救命士が連携を図り、業務を遂行するために次の調整会議を開催する。
(1) 定例会議を6カ月に1回開催する。
(2) 臨時会議を必要に応じて開催する。
2 調整会議は次に定める事項について審議する。
(1) 救急救命士の処置拡大に関すること。
(2) 救急隊員の訓練、指導に関すること。
(3) 救急活動の課題に関すること。
(4) その他、救急隊に係る直接的指導に関すること。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。