○秩父消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成27年12月1日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、秩父消防本部警防要綱(平成25年5月1日秩父消防本部訓令第2号)第67条第3項に基づき、秩父消防本部管轄区域内の民間の事業者による搬送用自動車を用いた、患者等の搬送業務を行う事業(以下「患者等搬送事業」という。)に対し、指導及び一定の基準に適合する者の認定について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「患者等」とは、寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする者をいう。
(2) 「患者等搬送業務」とは、患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 「認定事業者」とは、第5条第1号による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
(1) 消防長は、患者等搬送事業者に対し、別記第2により患者等搬送用自動車である旨の表示をするよう指導する。
(乗務員の講習)
第4条 消防長は乗務員に対し、次の各号により講習を行う。
(1) 消防長は、搬送業務に必要な知識、技術を乗務員に習得させるため適任者講習及び定期講習を行う。なお、別記第4の消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能有する者に該当する者については、適任者講習を受講しないことができる。
(2) 消防長は、適任者講習の実施計画及び定期講習の実施計画を樹立する。
(3) 消防長は、講習実施に当たって、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知する。
(認定等)
第5条 消防長は、次の各号により認定事務を行うものとする。
(1) 別記第8の患者等搬送事業認定基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送に適合する事業者として認定するものとする。
(3) 消防長は、前記申請書の記載事項等の適否を確認し、受付欄に受付印を押印し、文書収発簿及び患者等搬送事業申請受理簿(様式第19号)に記入後受理するものとする。
(6) 認定証の交付
イ 認定しなかったときには、認定(否認定)結果通知書のみ送付するものとする。
ウ 消防長は、認定証等の交付時に患者等搬送事業者から認定証等受領書(様式第27号)を徴するものとする。
(7) 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。
(8) 認定の更新
ア 認定証等の有効期間の更新を受けようとする者は、当該認定証の期間の満了する日の1月前から当該有効期間が満了する日までの間に申請するものとする。
イ 更新申請の手続きは、認定申請第3号から第8号までの定めを準用する。
(9) 認定証の再交付
ア 認定証を亡失、滅失、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(様式第28号)により消防長に認定証の再交付を申請するものとする。
イ 消防長は、前期申請書の記載事項等の適否を確認し、受付印を押印し、文書収発簿及び患者等搬送事業申請受理簿に登録後受理し申請書の内容を審査のうえ認定事業者台帳を整理するものとする。
ウ 消防長は、認定証を申請のあった認定事業者に交付するものとする。
(10) 事業内容の変更
ア 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更する場合は、事業内容変更届(様式第29号)により届け出るものとする。
イ 消防長は、事業内容変更届の記載事項を確認し、受付欄に受付印を押印し、文書収発簿及び患者等搬送事業申請受理簿に登録後受理し、認定事業者台帳を整理するものとする。
(11) 認定の取消し
ア 消防長は、次の事項に該当するときは認定を取り消すことができる。
(ア) 別記第1の患者等搬送事業指導基準に適合しなくなったとき。
(イ) 別記第8の患者等搬送事業認定基準を履行しないとき。
(ウ) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(エ) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は重大な事故を発生させたとき。
ウ 消防長は、認定取消調査書に基づき審査を行い、取消可否を決定するものとする。
エ 認定を取り消したときは、患者等搬送事業認定簿の当該事業所欄を抹消するとともに、認定事業者台帳を整理し、速やかに患者等搬送事業者に認定取消通知書(様式第31号)を交付するものとする。
(12) 認定証等の返納
ア 認定事業者は、次の事項に該当するときは、遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(ア) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の定めるところにより国土交通大臣の免許が取り消され又は失効したとき。
(イ) 認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(ウ) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(エ) 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し又は回復したとき。
ウ 消防長は、認定証を返納させたときは、患者等搬送用自動車等に記載されている「秩父消防本部認定」の表示を削除させるものとする。
(13) 認定事業者への指導等
ア 消防長は、認定事業者に対し、患者等搬送事業認定基準及び患者等搬送事業指導基準に基づく内容の履行状況を定期的に調査するものとする。
イ 消防長は、アの調査結果から、不適事項が認められたときは、患者等搬送事業認定基準に適合し患者等搬送事業指導基準を履行するよう指導するものとする。
(14) 特異事案の報告
イ 消防長は、認定事業者が別記第1の7に定める事案を扱い、又は発生させたことを覚知した場合は、特異事案報告書により速やかに報告させるものとする。
ウ 消防長は、特異事案報告書により、認定事業者の特異事案等への対応が適切でないと認められるときは、必要な指導を行うものとする。
(15) 情報の提供
ア 消防長は、認定事業者から診療情報の照会があった場合は、消防本部で把握する医療機関の診療情報を提供するものとする。
イ 消防長は、住民から患者等搬送事業者の照会があった場合は、認定事業者の情報を開示するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
2 改正前の秩父消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成18年秩父消防本部第4号)第3、第4、及び第5の規定による指導、講習及び認定等については、改正後の要綱の規定により行ったものとみなす。
附則(平成30年消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1(第3条関係)
患者等搬送事業指導基準
1 共通事項
指導事項 | 指導内容 |
1 事業実施の基本原則 | (1) 患者等搬送事業を行う者(以下「患者等搬送事業者」という。)は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 (2) 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 (4) 患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、消防長に届け出ること。 |
2 消防機関との連携 | 患者等搬送事業者は、次の各号の一に該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、緊急自動車を要請すること。 ① 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて患者等搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)を派遣すること。 ② 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合。 ③ 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合 |
3 定期講習 | 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別記第6に掲げる定期講習を受講させること。 |
4 車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
5 消毒 | 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次によること。 (1) 定期消毒 毎月1回以上 (2) 使用後消毒 毎使用後 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。 |
6 衛生・安全管理 | (1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 (2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔保持に努めること。 (3) 患者等の搬送に当たっては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。 |
7 事業案内 | パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。 |
2 個別事項
(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業
指導事項 | 指導内容 |
1 乗務員の要件 | 乗務員は満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 ① 別記第5の消防機関が行う講習を修了した者 ② 別記第4に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
2 患者等搬送乗務員適認証の交付 | (1) 消防長は、1の①及び②の該当者に対して、様式第1号に定める適任証を交付すること。 (2) 適任証の有効期間は、2年間とすること。ただし、上記共通事項の3で定める定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。 |
3 適任証の携行 | 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。 |
4 運行体制 | 患者等搬送事業者は、患者等搬送自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。 ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同情する場合は、乗務員を1名とすることができること。 |
5 患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 ① 十分な緩衝装置を有すること。 ② 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 ③ 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 ④ ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 ⑤ 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 |
6 積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、別記第9に掲げる資器材を積載すること。 |
(2) 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
指導事項 | 指導内容 |
1 乗務員(車椅子専用)の要件 | 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。 ① 別記第5(車椅子専用)に掲げる消防機関が行う講習を修了した者 ② 別記第4に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
2 患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付 | (1) 消防長は、1の①及び②の該当者に対して、様式第2号に定める患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付すること。 (2) 適任証(車椅子専用)の有効期間は、2年間とすること。ただし、上記共通事項の3で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とすること。 |
3 適任証(車椅子専用)の携行 | 乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、適任証(車椅子専用)を携帯すること。 |
4 運行体制 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)という。)を行う者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。 ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。 |
5 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。 ① 十分な緩衝装置を有すること。 ② 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 ③ 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 ④ 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 ⑤ 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。 ⑥ 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 |
6 積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別記第9の2に掲げる資器材を積載すること。 |
別記第2(第3条関係)
民間患者等搬送用自動車の表示方法
1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に行うこと。 |
2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし、国土交通省で定める患者等搬送車における表示がある場合は、この限りでない。 |
3 「秩父消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。 |
4 民間患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。 |
別記第3(第3条関係)
消毒の実施要領
1 消毒の区分及び使用上の注意
区分 | 薬品 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
薬物消毒 | 塩化ベンザルコニウム | 1 手指・皮膚・・0.05~0.1% 2 器具類・・0.1% 3 作り方 ・濃度0.1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液10%)10cc+水990cc | 1 結核菌に対して有効ではない。 2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。 3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は避けることが望ましい。 |
クレゾール石けん | 1 手指・皮膚・・0.5~1% 2 器具類・・0.5~1% 3 排泄物・・1.5% 4 作り方 ・濃度1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液50%)20cc+水980cc ・濃度1.5%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液50%)30cc+水970cc | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石けん水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には、上澄み液を使用する。 3 ウイルスに対しては有効でない。 | |
消毒用エタノール | 1 手指・皮膚 2 器具類 ※ 使用するときは、必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は長時間浸漬しないこと。 | |
次亜塩素酸ナトリウム | 1 手指・皮膚・・0.01~0.05% 2 器具類・・0.02~0.05% 3 排泄物・・0.1~1% 4 AIDS・HBウイルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑) 0.1~0.5% 5 作り方 ・濃度1%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%)167cc+水833cc ・濃度0.5%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%)83cc+水917cc ・濃度0.05%の消毒液(1リットル) 消毒液(原液6%)8cc+水992cc | 1 血液、膿汁等の殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り石けん水と水でよく洗い落とす。 4 結核菌に対しては有効でない。 | |
その他の消毒 | 焼却 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)等に基づく感染症により汚染された物件、器具等で消毒後再び共用する目的のないもの、又は消毒費用に比較して安価なものは、焼却することが望ましい。 | |
日光消毒 | 衣類、毛布、敷物等で上記の消毒法を実施できない場合は、薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。 |
2 消毒の実施要領
区分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、滅菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、滅菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋を着用すること。 |
別記第4(第4条関係)
消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習過程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者 ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する科目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別記第5(第4条関係)
消防機関の行う講習
患者等搬送乗務員適任者講習 | ||
実施者 消防長 | ||
実施回数 年1回以上 | ||
課目 | 乗務員・時間数 | 乗務員(車椅子専用)・時間数 |
総論 | 1 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13 | 9 |
体位管理要領 | 2 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | 1 |
搬送法 | 2 | 1 |
修了考査 | 2 | 1 |
合計 | 24 | 16 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
乗務員の修了考査実施基準
修了考査は次の内容とし、80点以上を以て合格とする。
区分 | 課目 | 配点 | |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 | |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 | |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | ||
合計 | 100点 |
別記第6(第4条関係)
患者等搬送乗務員定期講習 | |
実施者 消防長 | |
実施回数 2年1回以上 | |
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
別記第5、第6に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者を以て充てるものとする。
① 救急隊長として3年以上の実務研修を有する者で、消防長が適任と認めた者
② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
③ 消防学校の救急科過程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
別記第7(第4条関係)
患者等搬送乗務員適任者講習等の事務手続き要領
1 患者等搬送乗務員適任者講習及び修了証等の交付
事務処理手順 | 処理要領 |
講習計画の樹立 受講申請書の受理 受講票等の交付 講習受講(修了)者の整理 患者等搬送乗務員適任者講習修了証及び適任証の交付 原票の整理 | 消防長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を患者等搬送事業者に通知する。 (1) 受講申請は、講習受講申請書(様式第4号)により、消防長に行う。 (2) 前項(1)の申請があったときは、記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。 消防長は、受講申請書を受理したときは、講習受講票(様式第5号)に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。 消防長は、講習受講申請に基づき、適任者講習受講(修了)者名簿(様式第6号)を整理する。 消防長は、講習修了後適任者講習受講(修了)者名簿を整理し、患者等搬送乗務員適任者講習修了証(様式第7号及び様式第7号の2)及び適任証を適任者講習修了者に交付する。 消防長は、乗務員講習修了者等原票(様式第8号)を作成し、整理保存する。 |
2 患者等搬送乗務員定期講習
事務処理手順 | 処理要領 |
講習計画の樹立 受講申請書の受理 受講票等の交付 講習受講(修了)者の整理 講習修了の記録 原票の整理 | 消防長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を患者等搬送事業者に通知する。 (1) 受講申請は、講習受講申請書により、消防長に行う。 (2) 前(1)の申請があったときは、記載事項を審査し、受付欄に受付印を押印し受理する。 消防長は、受講申請書を受理したときは、講習受講票に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。 消防長は、講習受講申請書に基づき、定期講習受講(修了)者名簿(様式第9号)を整理する。 消防長は、患者等搬送乗務員定期講習を修了した後乗務員適任証の定期講習受講欄に、講習を修了した旨を記載する。 消防長は、定期講習受講(修了)者名簿により乗務員講習修了者等原票を整理する。 |
3 特例認定者への適任証の交付
4 患者等搬送乗務員適任者講習修了証の再交付
5 患者等搬送乗務員適任証の再交付
別記第8(第5条関係)
患者等搬送事業認定基準
1 共通事項
認定手続 | 手続き内容等 |
1 認定対象となる患者等搬送事業者 | 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。 ① 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ② 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ③ 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ④ 自家用有償旅客運送の登録を受けた者 |
2 認定の申請 | 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、当該事業所を管轄する消防長に対し認定を申請するものとする。 |
3 認定の審査 | 消防長は、様式第22号に示す認定審査基準表により審査を行うものとする。 |
4 認定の有効期間 | 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。 |
5 認定の更新 | (1) 認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。 (2) 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。 |
6 認定マークの亡失等 | 認定業者は、認定マークを亡失し、又は滅失したときは、速やかに消防長に届け出て認定マークの再交付を受けることができるものとする。 |
7 事業の休止等 | 認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、消防長に届け出るものとする。 |
8 認定の失効 | 次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失うものとする。 ① 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。 ② 患者等搬送事業を廃止したとき。 ③ 認定の有効期間が満了したとき。 |
9 認定業者の責務 | (1) 認定業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。 (2) 認定業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。 (3) 認定業者は、患者搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、消防長に報告するものとする。 |
10 認定業者の調査 | 消防長は、少なくとも年1回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況等について調査するものとする。 |
11 認定の取り消し | 消防長は、次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができる。 ① 認定業者が指導基準を遵守しないとき。 ② 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。 ③ その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。 |
2 個別事項
(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業
認定手続 | 手続き内容等 |
認定マークの交付 | (1) 消防長は、認定業者に対し、別図1に示す患者等搬送事業者認定マーク及び別図2に示す患者等搬送用自動車認定マークを交付するものとする。 (2) 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。 |
(2) 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
認定手続 | 手続き内容等 |
認定マークの交付 | (1) 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「認定業者(車椅子専用)」という。)に対し、別図3に示す患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)及び別図4に示す患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)を交付するものとする。 (2) 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。 |
別記第9(第3条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 資器材 |
呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
備考 「※」は任意の積載とする。
別記第9の2(第3条関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
項目 | 資器材 |
呼吸管理用資器材 | ※バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資機材 | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
備考 「※」は任意の積載とする。
様式第19号(第5条関係) 略
様式第25号(第5条関係) 略
別図1(第5条関係)
別図2(第5条関係)
別図3(第5条関係)
別図4(第5条関係)